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盛岡地方裁判所 昭和49年(わ)68号 判決

主文

被告人は無罪。

理由

第一公訴事実と罰条

本件公訴事実は、

「被告人は、岩手県教職員組合(以下岩教組という。)中央執行委員長であるが、傘下組合員である公立小、中学校教職員をして、公務員労働組合共闘会議(以下公務員共闘という。)の統一闘争として、「賃金の大幅引上げ・五段階賃金粉砕、スト権奪還・処分阻止・撤回、インフレ阻止・年金・教育をはじめ国民的諸課題」の要求実現を目的とする同盟罷業を行わせるため、

一  槇枝元文ら日本教職員組合(以下日教組という。)本部役員及び岩教組本部役員らと共謀のうえ、昭和四九年三月二一日盛岡市大通一丁目二番一号岩手県産業会館において岩教組第六回中央委員会を開催し、その席上日教組第四四回臨時大会決定及び日教組第五回全国戦術会議の決定を確認し、これらをうけ、公務員共闘の統一闘争として、傘下組合員である公立小、中学校教職員をして、前記要求実現を目的として、同年四月一一日第一波全一日、同月一三日第二波早朝二時間の各同盟罷業を行わせること、組合員に対し同盟罷業実施体制確立のための説得慫慂活動を実施することなどを決定し、もつて、地方公務員に対し、同盟罷業の遂行をあおることを企て

二  1 槇枝元文ら日教組本部役員及び岩教組本部役員らと共謀のうえ、同年三月二九日日教組本部が発した岩教組あて「春闘共闘戦術会議の決定をうけ公務員共闘は四月一一日第一波全一日ストを配置することを決定した、各組織は闘争体制確立に全力をあげよ」との電報指令をうけて、翌三〇日盛岡市大通一丁目一番一六号岩教組本部において、岩教組各支部長あて同本部名義の「春闘共闘、公務員共闘の戦術決定をうけ、日教組のストライキ配置は四月一一日全一日と正式決定した」との指令を発し、同年三月三〇日ころから同年四月八日ころまでの間岩手県内において、傘下組合員である公立小、中学校教職員多数に対し、岩教組支部役員らを介し、右指令の趣旨を伝達し

2 槇枝元文ら日教組本部役員及び岩教組本部役員らと共謀のうえ、同年四月九日日教組本部が発した「予定どおり全国戦術会議の決定にもとづきストライキに突入せよ」との電話指令をうけて、同日前記岩教組本部において、岩教組各支部長あてに「日教組電話指令」として右指令を伝達したうえ、同日ころから翌一〇日ころまでの間岩手県内において、傘下組合員である公立小、中学校教職員多数に対し、岩教組支部役員らを介し、右指令の趣旨を伝達し

もつて、地方公務員に対し、同年四月一一日の同盟罷業の遂行をあおつたものである。」

というのであり、その罰条は、地方公務員法(以下地公法という。)六一条四号、三七条一項、刑法六〇条である、というのである。

なお、検察官は、本件公訴事実につき、公判期日において、次のように釈明している。

1  公訴事実一に関し、被告人と日教組、岩教組各本部役員との共謀が成立した場は三月二〇日の岩教組中央執行委員会であり、被告人と岩教組中央委員との共謀が成立した場は岩教組第六回中央委員会である。右委員会が「あおりの企て」の場であり、議案を決定したことが刑法六〇条の共謀となり、被告人は事前の共謀に関与し、かつ実行行為者でもある。「説得慫慂活動」の具体的内容は、(1)組合のオルグ活動が主体で、(2)教宣文書による教宣活動も含まれる。

2  公訴事実二1に関し、槇枝ら日教組本部役員及び岩教組本部役員との共謀は、岩教組本部が日教組本部の発した電報指令をうけてこれを傘下組合に伝達することに決した時に成立し、右決定は三月二九日ころ岩教組本部における会議においてなされ、被告人はそれに関与しており、かつ、実行行為者である。

「支部役員らを介し」の支部役員とは、伝達共謀者以外の支部役員、分会長で、伝達に関与した者を指し、それらの者はあおりの対象者である。

3  公訴事実二2に関し、槇枝ら日教組本部役員と岩教組本部役員との共謀は、岩教組本部が日教組本部の発した電話指令を受けることによつて行われ、これを傘下組合員に伝達することを決した時に成立し、右決定は、四月九日岩教組本部における会議において成立し、被告人はそれに関与しており、かつ、実行行為者である。

4  以上の「あおりの企て」と各「あおり」は包括一罪である。

第二当裁判所が認定した事実

一日教組及び岩教組の組織、運営等と被告人の地位、経歴

日教組は、昭和二二年結成され、地方公務員である公立学校教職員らによつて都道府県単位で組織されている教職員組合(単位組合、以下県教組という。)その他の連合体組織であり、組合本部を東京都千代田区一ツ橋二丁目六番二号教育会館に置き(但し、昭和四九年三月二五日から、右会館改修のため、一時、新宿区中落合三丁目六番一三号ホワイトビルに本部を移す。)、昭和四九年四月当時、単位組合の登録組合員数は約五三万人であつた。その機関には、議決機関として大会及びそれに次ぐ中央委員会が、執行機関として中央執行委員会(闘争時には中央闘争委員会となる。)がある。大会は、「役員の選出及び承認」「争議行為に関すること」等を決定する権限を有し、単位組合から一定の割合で選出された代議員によつて構成され、定期大会は年一回、臨時大会は中央委員会又は単位組合の三分の一以上の要求があつたとき及び中央執行委員会が必要と認めた場合に開かれる。中央委員会は、「大会より委任された事項」「闘争組織に関すること」等を決定する権限を有し、中央委員によつて構成される。中央執行委員会は、「決議機関から与えられた事項の執行に関すること」「大会並びに中央委員会に提出する議案に関すること」「諮問機関の開催に関すること」等について権限を有し、組合役員である中央執行委員長(闘争時には中央闘争委員長となる。)一名、同副委員長二名、書記長、書記次長各一名、中央執行委員三二名によつて構成され、議決は出席者の過半数で決められる。中央執行委員長は、右委員会の議長となる外組合を代表し、大会等の会議を招集するなどの権限を有している。右の諮問機関として代表者会議、全国委員長、書記長会議、全国戦術会議、賃金討論集会等がある。

本件当時、中央執行委員長は槇枝元文、書記長は中小路清雄であつた。

日教組は、本件当時、日本労働組合総評議会(以下総評という。)、公務員共闘、春闘共闘委員会(以下春闘共闘という。)にそれぞれ加盟していた。

公務員共闘は、昭和三五年結成され、国家・地方公務員労組、政府・自治体関係労組が加盟している共闘組織であり、単位組合の組合員総数は約二〇〇万人である。春闘共闘は、春闘における共同行動による要求実現を目的として毎年組織される共闘組織であり、後記七四春闘に向けては、昭和四八年一〇月、総評加盟の官公労組及び民間労組並びに中立労連加盟の労組等約一八〇単産、単位組合員総数約八三四万人をもつて組織されていた。

岩教組は、昭和二二年結成され、岩手県内の公立学校教職員らによつて組織される単一体の教職員組合であり、組合本部を盛岡市大通一丁目一番一六号岩手教育会館に置き、昭和四九年四月当時の組合員数は約八、九〇〇名で、小、中学校教職員の九〇パーセントを占めていた。その機関には、議決機関として大会及びそれに次ぐ中央委員会があり、それらは全組合員の直接選挙により選出された代議員(大会)、中央委員や役員(中央委員会)によつて構成されており、また、執行機関として中央執行委員会があり、それは全組合員の直接選挙により選出された中央執行委員長、同副委員長、書記長、書記次長各一名、中央執行委員(闘争時には中央闘争委員となる。)若干名によつて構成されており、以上の各機関の権限は基本的に日教組の場合と同様である。

岩教組の下部組織としては、ほぼ各郡市単位に一六の支部(盛岡、岩手、紫波、稗貫、和賀、胆沢、江刺、西磐井、東磐井、気仙、釜石、遠野、宮古、下北、九戸、二戸)が置かれ、議決機関として大会、幹事会が、執行機関として執行委員会等がもうけられ、支部内にもおおむね地教委ごとに支会が置かれ、更に、小、中学校ごとに分会が置かれ、岩教組の組織の基本をなしている。各機関の構成、権限は基本的に組合本部と同様である。

本件当時、中央執行委員長は被告人、書記長は阿部忠(以下阿部書記長という。)であり、岩教組は、岩手県労働組合総連合(以下県労連という。)、岩手県公務員共闘会議、岩手県春闘共闘会議にそれぞれ加盟していた。

被告人は、昭和二三年六月教職に復帰し、岩教組組合員となり、岩手県下の小、中学校教員をし、岩教組支部役員を経て昭和三四年から中央執行委員、書記次長、書記長を歴任し、昭和四六年から中央執行委員長の地位にあつた。この間中央執行委員であつた昭和三六年、いわゆる岩手学テ反対闘争により、懲戒免職処分を受けて教員の職を失い、昭和三七年外六名の組合役員と共に地公法違反で盛岡地裁に起訴され(岩手学テ事件)、昭和四一年七月二二日有罪判決、昭和四四年二月一九日仙台高裁で無罪判決、昭和五一年五月二一日の後記五・二一最高裁大法廷判決により再転して有罪(原判決破棄、控訴棄却)を言い渡された。

二本件ストに至る経緯

1岩手県の教育条件と昭和四八、九年の物価の動向等

岩手県は、よく四国四県に匹敵するといわれるほどの広大な面積を有しているが、平地が少なくて山間へき地が多く、気候条件も比較的厳しい。その人口密度も全国平均の三分の一以下であり、県民一人当り分配所得も低く、全国最下位グループに属している。

このような岩手県の特徴は、教育環境にも大きく反映し、昭和三〇年代から四〇年代にかけても、子どもの教育環境の劣悪なところが概して多かつた。例えば、貧困な家庭では子どもが労働力の一部と見られがちで、学校における学習に身が入らなかつたり、親の出稼ぎが多く、家庭教育が不十分であり、家庭における子どもの健康管理も不十分な状況にあつた。こうした中にあつて、岩手県の教育予算は低く、自治省が自治体に対し教育行政に必要なものとして示す基準財政需要額に比し、岩手県のそれは、小学校0.79(全国平均1.19)、中学校0.88(全国平均1.19)で(但し昭和四二年度)、全国平均はもとより、国の基準額をも下廻つていた。

右のような教育環境が、各学校の教育条件等にそのまま反映している。例えば、(イ)昭和四九年五月現在で公立小学校総数六一四校(分校を含む)のうち、へき地指定校が二三七校(38.6%)であり、公立中学校総数二五八校のうち、へき地指定校が七四校(28.7%)であつた。また、小規模校、小、中学校併設校も多く、複式学級も多い(昭和四〇年代までは複々式学級もあつた)。特にへき地校では、音楽や理科等の特別教育が概して不足し、各種教材も一般に貧弱であつた。(ロ)へき地校に勤務する教師は、日用品、書籍等の購入や医療施設等の面でも種々の不便を強いられ、家族との別居や二重生活をやむなくされている者が多い。(ハ)各学校における養護教員、事務職員、学校用務員の配置も不足しており、そこでは教員が代役をつとめている。また、へき地校、小規模校が多いことから、特に中学校では、いわゆる免許外教科を教えることが恒常化しており、教員の負担が大きい。(ニ)岩手県の公立学校教員の給与は、昭和四七年の調査によると、大部分の都道府県で採用されている昇給時期等についての優遇措置(全国平均で昇給短縮六一ケ月)が、青森、香川、愛媛の各県と同様に採られておらず、全国最下位であつた。

ところで、昭和四八年から四九年にかけては、狂乱物価と言われた物価の急上昇と、もの不足騒ぎとが国民生活の最大の問題であつた。物価の上昇は昭和四七年後半から始まり、昭和四八年三月には卸売物価が、同年五月には消費者物価がそれぞれ前年同月比で一〇%以上の上昇となり、その後も上昇テンポは高まつて、卸売物価では、同年一〇月には(前年同月比で)二〇%以上の上昇となり、更に、昭和四九年一月にはそれが三〇%を超え、ピークにあたる同年二月には三七%の上昇率を示し、一方、消費者物価上昇率では、同年一月に対前年同月比が二〇%を超え、同年二月にはそれが26.3%を示した。こうした中で、昭和四八年一〇月いわゆる石油ショックが発生し、それに続くもの不足騒ぎやいわゆる便乗値上げが昭和四九年初めにかけて集中した。このような異常インフレの中で、とりわけ野菜、肉、砂糖などの食料品や下着などの衣料品等生活必需品の上昇率が高く、それらが家計に大きく影響し、実質消費支出の減少、生活水準の低下をもたらした。これらは学校教育の現場においても、例えば、文房具については、その物価指数(昭和四五年=一〇〇)が昭和四八年六月に一二〇、一一月に一三〇、一二月に一五〇を超え、昭和四九年四月には174.6と大幅に値上りしたことや、給食費の値上がり、灯油や建築資材の不足する等にみられ、大きな影響を及ぼしていた。

2昭和四八年の七三春闘について

日教組は、昭和四七年六月開催の第四一回定期大会において、七三春闘の基本方針を決定し、その後開催された中央委員会や第四二回臨時大会等での討議を通じ、七三春闘では「五段階賃金阻止、賃金大幅引上げ」「処分阻止・撤回、スト権奪還」を二大目標とし、昭和四八年四月下旬に、公務員共闘、春闘共闘の統一闘争として、午前半日ストを構えることを決定した。同年四月二六日から公共企業体等労働組合協議会(以下公労協という。)等がストライキに突入し、翌二七日公務員共闘の午前半日ストが組織され、日教組では、二六単位組合が半日ストを実施し、岩教組では、組合員の七七%が右半日ストに参加した。

この間、公務員共闘、春闘共闘では、対政府交渉が進められ、賃金問題については、同月二八日、坪川総務長官から公務員共闘議長に対し、「四月二七日に公労委から示された公労協の引上げ率14.8%、約一万四、〇〇〇円を期待する。給与改訂の実施時期は四月一日となることが適当と思われる」旨の意思表示がなされ、労働基本権問題についても、同月二七日、政府と春闘共闘との間で「七項目合意」が確認され、大木総評事務局長と山下官房副長官との間で「念書」も交わされた。その各内容は、次のとおりである。

「七項目合意」

(一) 労働基本権問題については、第三次公務員制度審議会(以下公制審という。)において、今日の実情に即して速やかな結論が出されることを期待するとともに、答申が出された場合はこれを尊重する。

(二) 政府は労使関係の正常化に努力する。

(三) ILOの勧告、結社の自由委員会等の報告については理解し、慎重に対処する。

(四) 処分については公正、慎重に行う。

(五) 過去の処分に伴う昇給延伸の回復の問題については引続き協議する。

(六) 労働、厚生、総務等関係大臣との協議結果は当然尊重する。

(七) 以上の合意を機にストライキは直ちに中止する。

「念書」

(一) 公制審答申にともない関係法規の改正についても検討する。

(二) 春闘処分の時期、内容についても慎重に配慮する。

(三) 過去の処分について恣意的差別は行わない。

(四) 処分問題については関係労使の話合いを円滑に行う。

(五) 公労協の賃金は、私鉄など民間賃金の動向にみあつて決定できるよう、関係当局に当事者能力を与えるよう指示する。

春闘共闘、公務員共闘側では、「七項目合意」「念書」で処分の実損の回復に関する条項や将来の処分について、慎重に配慮する旨の条項が盛られており、そのような重要な点での合意が政府との間で成立したとして春闘を収拾した。

3七三春闘後岩教組第五回中央委員会に至るまでの経過

岩教組では、支部大会等を経て、昭和四八年五月二四日から定期大会を開催し、そこで七三春闘についての総括を行うとともに、インフレが一層進行しているという分析等を踏まえ、昭和四八年度の運動基本方針を「賃金闘争と労働基本権確立の闘いを一層前進させる」「人事闘争」「反動教育立法反対闘争」等とすることを決定した。

日教組では、同年五月一一日開催の第一回全国戦術会議や同月二九日開催の第八七回中央委員会で、七三春闘について政府から有率有額回答が出たことや「七項目合意」「念書」が政府との間に交わされたことに大きな成果を得たとの総括を行い、同年六月九日開催の中央執行委員会で第四三回定期大会議案を作成し、同月一一日付日教組教育新聞(以下教育新聞という。)に登載して単位組合員に配布した。

同年七月一〇日から一三日まで前橋市群馬県民会館において、日教組第四三回定期大会が開催され、岩教組からは被告人、阿部書記長ら本部役員数名が出席した。この大会において、七三春闘についての総括討議がなされ、同時に昭和四九年の七四春闘については、七三春闘を質、量とも高めたものとし、「大幅賃金引上げ、五段階賃金阻止」「スト権奪還、処分阻止・撤回」「年金をはじめとする国民諸課題」の三大要求を目標とし、官民一体の国民春闘を展開し、人事院勧告体制打破と団交による賃金決定を基本とする本格的賃金闘争を定着させるため、春闘共闘、公務員共闘との共闘をより強化し、春闘の重要段階においては一日ストライキを目途とするストライキを組織する、との内容を骨子とする「一九七三年度運動方針(案)」をほぼ原案どおり可決した。

ところで、人事院は、同年八月九日、公務員の給与を四月一日から15.39%(一万四、四九三円)引き上げる旨の勧告を行つた。岩手県では、県人事委員会が同年九月二二日右と同内容の勧告をしたのに基づき、給与条例の改正を経て同年一一月給与の差額を支給したものの、当時のインフレの進行により、公務員の実質賃金は、前年度のそれを下まわる状況となつた。

また、公制審は、同年九月三日「国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員の労働関係の基本に関する事項について」と題する答申(以下公制審答申という。)を政府に提出したが、右答申は、非現業職員の争議権に関し、「現状のとおり争議行為を禁止すべきであるとする意見と、行政事務を担当する職員及び国民生活にエッセンシャルな事務を担当する職員を除き争議権を認めるべきであるとする意見と、すべてについて争議権を認めるべきであるとする意見とがある。」としており、三論併記の形がとられていた。

日教組は、第四三回定期大会で決定した運動方針に基づき、同年八月二四、二五日開催の第一回全国委員長・書記長会議、同年九月二八日開催の第二回全国戦術会議での討議を経て、第八八回中央委員会で七四春闘構想を決定することとし、同年一〇月二日付教育新聞にその構想を登載した。また、総評、公務員共闘が、インフレに対処するため、「一〇月一日から賃金を五%(五、〇〇〇円)以上引き上げること」との要求をもとにいわゆる秋年末闘争を組織するのに合わせて、日教組でも、右給与再改定要求とともに、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」(以下人確法という。)問題、定員問題等を独自要求として秋年末闘争を組織することとし、第八八回中央委員会議案として提案した。

岩教組では、同年九月五日開催の第二回中央委員会で日教組第四三回定期大会決定事項を確認し、同年一〇月一五日開催の第三回中央委員会で日教組第八八回中央委員会議案として提案されていた秋年末闘争及び七四春闘構想を支持することを決定し、また、先の定期大会での決定を受けて行われた職場討議をふまえ、「人事を交渉事項として確認すること」「人事を民主的に行うこと」等を基本要求とし、その実現のために一一月下旬から一二月上旬にかけ、一時間ストの戦術を組織することを決定した。

日教組は、同年一〇月一七、一八日開催の第八八回中央委員会において、七四春闘では、前記三大要求に教員の定員増等の独自要求を結合させ、春闘共闘、公務員共闘の統一闘争として春闘後段のやま場に第一波早朝二時間、第二波全一日のストライキを組織するとの構想並びに七四春闘を発展させるためとしての職場討議資料を全組合員に配布することを決定し、更に、秋年末闘争として一一月下旬から一二月上旬にかけて、給与再改定、人確法粉砕、教頭法制化阻止、定員増等の教育要求を目的とする早朝二時間のストライキを組織することを決定した。

日教組は、同年一一月一三日開催の第三回全国戦術会議で一二月四日に先の方針どおり早朝二時間のストライキを行うことを決定し、同時に、教育要求に関しては文部省当局と、給与再改定については公務員共闘で政府、人事院と交渉を重ねた。その結果、一二月四日、人事院から公労委の調停案と同様に、年度末手当ての中から0.3か月分を年内に支給する措置をとる旨の意思の表明がなされ、また、文部省から定員増等に関する意思表明がなされ、人確法問題についても、自民党文教部会代表と日政連(日教組出身の国会議員で組織)代表との間で、「この法律にもとづく教育職員の給与改善に当つては、職員団体と協議する。この法律の施行に当つて文部省、人事院は、いわゆる五段階給与制はとらない。」旨を骨子とする覚書きが交わされ、それに引き続いて行われた文部大臣と槇枝委員長との会談で、文部大臣から「協議の相手は文部大臣と理解する。(覚書きの内容について)実施できる事項については誠意をもつて実現するよう措置する」旨の意思表明がなされ、ここに日教組は、同日午前八時三〇分、各県教組にスト中止指令を出した。

岩教組は、同年一〇月末岩手県教育委員会(以下県教委という。)に人事に関する要求書を提出し、その後交渉を重ねた結果、同年一二月一日、県教委から「具体的な人事は交渉事項でないが、組合と話し合い、人事の適正、公正を図る」等の見解が示されたために、同月四日の早朝二時間ストと同時に予定されていた一時間ストを中止した。そして、同月一九日開催の第四回中央委員会で、「当面の闘争推進に関する件」等について討議をし、七四春闘の体制確立について、「①本部は、一月に労働講座、支部長・書記長合同会議、二月に中央委員会(日教組臨時大会)、支部執行委員集会、三月に全分会委員長会議(公務員共闘スト宣言集会)を配置する。②各支部は、支部、分会の闘争委員会の設置、学習会の計画、各分会における賃金要求の討論学習と下部討議、分会要求の確認をすすめる。」との構想を決定した。ところで岩教組は、前記「七項目合意」の中で「処分は公正、慎重に行う」ことが確認されているのに、県教委が昭和四八年一二月二五日、七三春闘におけるスト参加者全員に対し、戒告処分(昇給延伸三か月を含む)を行つたとして、右処分の撤回を求めるに至つた。右処分は、岩教組組合員に著しく不公平かつ苛酷な処分として受け取られ、岩教組の七四春闘参加にも大きな影響を与える結果となつた。

日教組は、昭和四八年一二月一三日開催の第四回全国戦術会議で先の一二・四闘争の総括と七四春闘の具体的な構想について討議し、同月二六日、七四春闘へ向けての第一次職場討議資料(第一波早朝二時間、第二波全一日のストライキ構想も登載)を全組合員に配布し、更に、昭和四九年一月八日の中央執行委員会において、同年二月に第四四回臨時大会を開催することを決定した。そして同年一月の全国委員長・書記長会議、同年二月の中央執行委員会での討議等の結果を踏まえて、臨時大会の最終議案として、七四春闘の「具体的なたたかいの進め方」「戦術の具体的行使の手だて」の提案を具体化し、この議案を同月五日付教育新聞に登載して単位組合員に配布した。

岩教組では、各支部、分会で第一次職場討議資料や右臨時大会議案等をもとに討議を行い、昭和四九年二月二三日に第五回中央委員会を開催し、第一号議案「第四四回日教組臨時大会に関する件」及び第二号議案「七四春闘の体制確立に関する件」等の各議案を討議し、原案どおり可決決定した。右内容は、第一号議案については、右臨時大会に臨むための方針として、基本的に臨時大会議案に賛成し、岩教組の意見を反映させることとし、第二号議案については、七四春闘は、スト権奪還に決着をつけることを目標に闘われるものであり、岩教組は、日教組の機関決定、指令に基づき全一日のストライキをもつて組織の全力をあげて闘うこととし、その体制確立のため、①分会、支部に闘争委員会を設置すること、②批准投票は三月九日から一六日までの間に原則として支部単位の集会によつて実施すること、③分会闘争委員会は、批准投票と並行して組合員の決意状況の点検を行い、三月二五日までに決意書の集約を行う、④各分会は父母の理解と支持を得るため努力する、⑤本部は重要時期及び重点支部にオルグを配置するなどして組織の強化をはかる、等をそれぞれ決定した。

4日教組の第四四回臨時大会から第五回全国戦術会議までの経過と統一ストライキ組織過程

日教組は、昭和四九年二月二五、二六日、東京都千代田区の九段会館において、第四四回臨時大会を開催し、岩教組からは阿部書記長外五名の本部役員が出席したが、被告人は欠席した。右大会において、中央執行委員会提案にかかる第五号議案「七四春闘を中心とする当面の闘争推進に関する件」が、ほぼ原案どおり可決決定された。これにより、七四春闘をめぐる情勢の特徴として、異常な物価高騰、悪性インフレの昂進による国民生活及び教育の破綻、スト権奪還闘争をめぐる七三春闘後の公制審答申、ILO結社の自由委員会第一三九次報告等の情勢経過を確認し、七四春闘の「たたかいの重点」及び「具体的なたたかいの進め方」が決定された。その大要は次のとおりである。

「たたかいの重点」

(一) 七四春闘は、春闘共闘の統一要求である①インフレ阻止、低所得者・高齢者などの生活保障、②三万円以上の大幅賃上げと最賃制の確立、③雇用安定、失業反対、④スト権奪還、⑤労働時間短縮、⑥年金制度の抜本的改善、の六大要求を実現するため、反復のストライキ闘争を中軸に未組織労働者を含む広範な勤労国民を結集して共同闘争を強め、たたかう国民春闘として発展させる。

(二) このため、日教組は、年度末手当0.3か月分の財源補てん、「人確法に関する覚書」の完全履行など、独自要求の早期実現のたたかいを積極的に進めつつ、「賃金大幅引上げ、五段階賃金粉砕」「スト権奪還、処分阻止・撤回」「インフレ阻止・年金・教育をはじめ国民的諸課題」の三大要求を目標とする国民的春闘の前進をはかる。

(三) 特に、日教組は、当面する紙不足によるノートをはじめ、鉛筆、クレヨン等の日常学用品、学校給食費等の大幅値上げ、校舎建築の大幅遅れなど、インフレ・物価高による教育破壊に対する緊急教育要求を結集し、政府・自治体に対する要求行動を強化してたたかうとともに、教頭法制化案の粉砕、学習指導要領の法的拘束性の撤廃等の国民的教育要求と固く結合してとり組み、これらの要求実現のため、春闘共闘の統一行動に積極的に参加し、春闘最大のやま場の決戦期に強力なストライキ行動を組織してたたかう。

(四) 七四春闘では、スト権奪還闘争に決着をつける体制が確立されている。従つて、処分阻止をはじめとする反弾圧闘争を引き続き強化する中で、「刑事罰・行政処分をださせないこと」「スト禁止法制の撤廃についての方向を明確にさせること」「過去の処分に対する実損回復」の実現をはかり、スト権を奪還する。

このため、国民的諸要求とスト権奪還闘争を結合させ、官民一体の強力な統一ストライキを組織し、要求実現までたたかいをやめない方針でたたかいぬく。等。

「具体的なたたかいの進め方」

(一) 右三大要求を目標にたたかう中で本格的賃金闘争の前進をはかる。この要求実現のため、日教組は、春闘共闘の統一行動に積極的に参加する中で全組合員の強固な闘争体制の確立をはかり、公務員共闘の統一闘争として、春闘決戦段階のやま場の四月中旬に第一波早朝二時間、第二波全一日のストライキによる原則として郡市支部単位の要求貫徹集会を組織して政府回答を迫り、要求実現をはかる。

(二) 戦術の具体的行使の手だての大要は次のとおりである。

(1) 春闘決戦段階の戦術については、本臨時大会の決定により、今次統一闘争に関する全組合員への指令権は中央闘争委員長に委譲されたものとし、今次闘争のストライキは中央闘争委員長の指令によつて全組合員が行動する。

(2) 本臨時大会で決定された戦術について、各県教組は三月四日から一七日までの間に全組合員による批准投票を行い、各県ごとに集約して三月一八日までに日教組本部に報告し、三月一九日の全国戦術会議の確認を経て本部は指令権を発動する。右戦術会議では、各県ごとの戦術を確認する。この場合、各県教組のストライキ突入体制は、構成員の批准投票の結果、過半数の賛成をもつて確立したものとする。

(3) 各県教組は、投票完了までは、各支部・分会にわたつてオルグ活動・諸会合を通じてストライキ行使体制の確立に全努力を払い、批准投票は、支部単位の集会を開催し、学習討論を深めた上で行う。投票後は支部・分会の実態に応じて指導を行い、突入体制を確立整備する。また、今次闘争の意義と教育労働者のストライキ参加について、父母、地域住民との対話集会などによつて、ストライキ中の児童・生徒の問題をも含め、支持、理解を深めつつ、要求実現のため共同行動を積極的に推進する中で全一日ストライキを成功させる。

岩教組は、右臨時大会終了直後の二月二六、二七日開催の拡大闘争委員会で(被告人は欠席)、右臨時大会の決定を確認し、更に、第五回中央委員会、第四四回臨時大会の各決定をうけて、同年三月一日、各支部長、分会長宛に、第五回中央委員会で決定された内容に基づく指示第三七号「七四春闘を中心とする当面の闘争について」を送付した。一方、日教組でも右臨時大会終了直後開催した中央執行委員会で、右臨時大会の決定に基づき、各県教組委員長などに対し、右決定内容を伝達し、ストライキ実施体制の確立を指示するため、指示一八号「七四春闘を中心とする当面の闘争推進に関する件」を送付し、また、三月一日、七四春闘の「具体的なたたかいの進め方」等を登載した第二次職場討議資料を全組合員に配付した。

岩教組では、各支部において、昭和四九年二月から三月にかけ、支部学習会や分会学習会を重ねるなかで、同年三月九日から一六日にかけて批准投票を行い、その結果を集約して同月一八日、日教組に報告した。岩教組の全一日ストに関する批准投票の結果は、賛成62.2%(支部単位で最高が80.5%、最低が42.7%)であり、これによつて岩教組が、日教組臨時大会で決定された七四春闘において、ストライキに参加することが決定された。

日教組では、各県教組での批准投票の結果の集約をうけ、三月一九日に第五回全国戦術会議を開催し、岩教組からは被告人がこれに出席した。右会議では、同月一六日の春闘共闘の「①三月段階での対政府要求闘争等をうけ、四月上旬より更につめた交渉展開をはかる。②春闘共闘全体として四月中旬決戦の基本方針を再確認する。具体的な日程、戦術内容については、対政府交渉等にみあつて、今後、最高指導委員会、戦術委員会(三月二七日)で決定する。」旨の決定に基づき、日教組は公務員共闘の統一闘争として、戦術行使の日時を第一波四月一一日全一日、第二波四月一三日早朝二時間と予定し、最終的には同年三月二七日の春闘共闘戦術委員会における決定を待つて指示することを決定し、更に、右ストライキに参加する者は、各県教組での批准投票の結果賛成が五〇%を上回つた東京、北海道、岩手など二五県教組傘下の組合員とすることが確認され、その席上、槇枝委員長が「右確認に基づき指令権を発動する」旨宣言し、「七四春闘“ストライキ”戦術実施要項(行動規制)について」が配布された。

三公訴事実に符合する事実経過

1公訴事実一について

岩教組は、昭和四九年三月二〇日、被告人、阿部書記長ら本部役員出席の下に、中央執行委員会を開催し、日教組の前記第四四回臨時大会及び第五回全国戦術会議で決定された七四春闘の構想をうけて、第六回中央委員会に提出する議案について討議し、第一号議案「第四四回日教組臨時大会決定事項の確認に関する件」第二号議案「当面の闘争推進に関する件」を決定し、その提案を決めた。

翌三月二一日、被告人の招集により、盛岡市大通一丁目二番一号岩手県産業会館七階会議室において、岩教組第六回中央委員会が開催された。この席上、被告人が日教組第五回全国戦術会議の決定事項を報告し、次いで中央執行委員会提案にかかる前記第一号議案、第二号議案について討議が行われ、右提案が原案どおり可決、決定された。その決定内容の細目の大要は次のとおりである。

(一) 岩教組は、春闘共闘、公務員共闘の統一闘争として、日教組指令により、第一波四月一一日全一日、第二波四月一三日早朝二時間カットのストライキに参加する。そのため、三月二七日支部長・書記長会議を開催し、ストライキ及び体制確立の大要決定を行う。

(二) 三月三一日に公務員共闘のストライキ宣言集会に三、五〇〇人を動員する。

(三) 四月三日に支部執行委員会を開く。

(四) 四月七日に全分会闘争委員長集会を開き、最終点検を行う。

(五) 体制強化のため、本部は中央闘争委員会の支部担当オルグを配置するとともに、情宣局を設置する。

2公訴事実二1について

日教組本部は、第五回全国戦術会議の決定に基づき、前記のとおり、ストライキの決行日を三月二七日に最終決定する予定であつたところ、春闘共闘委員会がその日程を変更したのに合わせ、三月二九日にこれを行うこととし、三月二八日、岩教組にその旨通告した。一方ストライキの日程は、三月二二日付教育新聞にも登載された。

槇枝委員長ら日教組本部役員は、三月二九日、春闘共闘委員会の最高指導委員会・戦術委員会及び公務員共闘の決定した方針に基づき、日教組本部内において、全一日ストライキを四月一一日に実施すること等及びその旨を指令することを決定し、直ちに同本部から岩教組その他の県教組に宛てて、「春闘共闘戦術会議の決定を受け、公務員共闘は四月一一日第一波全一日スト、四月一三日第二波ストを配置することを決定した。各組織は闘争体制確立に全力をあげよ。」との電報(以下「三・二九電報」という。」を打ち、三月二九日付の教育新聞にもストライキ日程が確立した旨を登載し、組合員に配布した。

岩教組は、三月二二日の支部長・書記長会議等の会合で、前記ストライキの日程を各支部・分会に連絡し、本部、支部とも右日程をほぼ確定的なものとして、集会場の確保等、ストライキへ向けての諸準備にとりかかつていた。

そして、三月二九日右の「三・二九電報」の指令をうけた岩教組本部では、翌三〇日、阿部書記長が手配し、各支部(盛岡、岩手の各支部を除く。)に宛てて「春闘共闘と公務員共闘の戦術決定を受け、日教組のストライキは一波四月一一日全一日、四月一三日二時間と正式決定した、本部」との電報(以下「三・三〇電報」という。)等で連絡し、これを受けた各支部は、同日から同年四月八日ころまでの間各分会等を経て各組合員にその趣旨を伝達した。

3公訴事実二2について

日教組本部の役員は、四月九日に至り、これまでの交渉経過からストライキは避け難いとの状勢判断のもとに、各県教組宛てに「各県は予定どおり全国戦術会議の決定に基づき、ストライキに突入せよ」との趣旨の連絡をし、岩教組に対しても右趣旨を電話(以下「四・九電話」という。)により連絡した。

岩教組では、同日右電話を受けた阿部書記長の手配により、各支部(盛岡、岩手を除く)に宛てて「“日教組からの電話指令、春闘共闘、公務員共闘の交渉は誠意ある回答なし、各県は予定どおり全国戦術会議の決定に基づき、ストライキに突入せよ”日教組、なお、現在中央交渉中であり、内容は電報で知らせる」との電報(以下「四・九電報」という。)を打ち、各支部では、同月九、一〇日にかけて電報、電話あるいは分会会議等を通じ組合員多数にその趣旨を伝達した。

四本件ストライキ及びその前後の状況

春闘共闘では、昭和四九年一月二五日、労働大臣に宛てて「官公労働者の労働基本権を回復するための要求」「全国全産業一律最低賃金制確立に関する要求」等を内容とする要請書を提出し、公務員共闘も同年三月七日内閣総理大臣に対し「公務員労働者の賃金、労働条件等に関する要求書」を提出し、その中で賃金を最低三万円以上引き上げること、公務員の争議行為を理由とする刑事罰、懲戒処分は一切行わず、過去の処分の撤回、実損回復等を要求して、官房長官、労働大臣、総理府総務長官、経済企画庁長官との間でいわゆる政労交渉を重ね、一方給与問題等で人事院との交渉を重ねた。これと並行して、日教組も教職員の給与改善やインフレに伴う教育緊急要求等について文部省との交渉を重ねた。その結果、昭和四八年一二月に繰り上げ支給された0.3か月分の年度末手当の補てん問題については、昭和四九年二月二六日、公務員共闘と人事院総裁並びに総理府総務長官との交渉により、0.3か月分が特別手当として支給される見通しがつき、また、「年金等の国民的諸課題」要求に関しても、スライド改善時期の繰り上げ等一定の改善の方向が確認され、教職員の給与改善等についても文部省から最善の努力をする旨の意思表明がなされるなど交渉のある程度の成果は得られたが、具体的な賃金引き上げやスト権問題をめぐつての交渉は難航した。

同年四月一〇日に至り、政府は「ゼネストについて」と題する次のような閣議決定を参議院予算委員会の席上で発表した。

(一)  公制審答申を尊重し、三公社五現業等の労働基本権問題に対処するため内閣官房長官を長とする関係閣僚協議会を設置する。右の閣僚協議会における結論は二年を目途とする。

(二)  ゼネストは国民生活に重大な影響を与えるので直ちに中止するよう関係労働団体に要請する。

(三)  法律により禁止されているストライキを行つた場合は厳正な措置をとるものとする。

右閣議決定は、春闘共闘側に、今まで交渉を積み上げてきたものが全部もとのもくあみになつてしまつた、との印象と不満を与えた。春闘共闘は右同日、政府の前記閣議決定に対し、「抗議し、要求実現のため、一一日以降のゼネストを決行する」旨の反論声明を出し、同日(一〇日)深夜政府側と非公式折衝を行つたが、結局一一日のストライキに突入した。

右ストライキに参加した労働者は総数約六〇〇万人で、そのうち、公労協関係者は約七〇万人、公務員共闘関係者は約二三〇万人、日教組関係者は約三三万人であつた。

岩手県では、県教委が、四月九日岩教組委員長である被告人に対し、「公務員のストライキの違法性については、昨年四月二五日の最高裁判所においても明確に判示されており、貴殿はじめ貴組合員全員が強い自覚と深い良識に立つて慎重に行動されることを切に望む。万一、非違を犯すような場合は、事実に基づいた厳正なる措置を講ずる所存である。」旨を記載した警告書を発し、同月一〇日には県内各市町村教育委員会及び各学校長が組合側にストライキの中止を求める警告書を手交した。しかし、岩教組は四月一一日の全一日ストライキに突入し、組合員の72.2%に当たる約六、一〇〇名が参加し、各支部単位でそれぞれ要求貫徹集会を開催した。右当日、岩手県下の公立小・中学校総数七六六校のうち、七四三校の教職員が参加し、うち四七校で早退を実施し、六五七校で自習の措置をとつた。

春闘共闘、公務員共闘と政府、人事院との交渉は、四月一一日深夜から再開され、スト権問題については同月一三日早朝、二階堂官房長官と大木春闘共闘事務局長との間で、政府が労働基本権問題を真剣に検討することを確認したこと等の五項目了解事項が取り交わされ、賃金問題については、同日午前一一時過ぎ、総理府総務長官から、「賃金引き上げについては公労協の引き上げ率と同程度(27.5%、約三万五、〇〇〇円)を期待する」旨の見解が示され、人事院から「(一〇%の)の暫定支払いや早期支払いについて検討する」旨の意思表明がなされたことなどにより、七四春闘は収拾された。そして五月末、暫定支給勧告が出され、六月に一〇%引き上げ支給がなされ、次いで七月二六日勧告として四月一日に遡つて29.64%、三万一、一四四円の給与引き上げ勧告がなされ、それが完全実施された。

五証拠〈省略〉

第三公訴権濫用による本件公訴棄却の申立てについて

弁護人は、本件公訴提起当時、地方公務員組合幹部の争議随伴行為を不処罰とする大法廷四・二都教組判決(後出)があり、この判例に従えば、本件は嫌疑なきことが明らかであつたのに、検察官は、政府や自由民主党(以下自民党という。)が日教組を攻撃するのに加担し、これに政治的弾圧を加える意図をもつて、日教組とその傘下の岩教組その他の教員組合に対して行われた異常で大がかりな不当捜査に基づき、本件の公訴を提起したものであるから、その公訴の提起は、公訴権の濫用により無効である旨詳細な事由をあげて主張し、公訴棄却の申立てをしている。

刑事訴訟法は、検察官に公訴を行わしめる(二四七条)と共に、犯罪の嫌疑があつても公訴を提起しないことができる旨の訴追裁量権を委ね(二四八条)、検察庁法によれば、検察官は刑事について公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、公益の代表者としての職務権限を行使し(四条)、法務大臣も検察官に対する個々の事件の取調又は処分についての指揮監督権を制限され(一四条)、検察官の身分はより高度に保障されている(二三条)。以上のような公訴提起権の重要さと検察制度のあり方にかんがみると、公訴の提起は、時の政治、経済情勢を裁量事由に取り入れたとしても、あくまで刑罰法令の実現のために行使されなければならないことは当然であつて、もし、公訴が、刑罰を科する見込みも必要もないのに一党一派のために、特定の団体又は個人を不当に弾圧する政治的意図に基づいて提起されたことが明らかであると認められるならば、その公訴の提起は訴追裁量権を逸脱したものとして無効となり、公訴棄却(刑事訴訟法三三八条四号)とされなければならない。

本件記録と関係証拠によつて検討するに、まず、本件の公訴は、昭和四九年六月一三日に提起され、その公訴事実は前示のとおり、岩教組委員長である被告人が他の役員らと共謀のうえ、三回にわたり、地公法六一条四号の「あおりの企て」及び「あおり」に当たる行為をした、というものである。右のような地公法違反事件はこれまでにもしばしば訴追、審理されていたが、昭和四四年の大法廷四・二都教組判決(後出)は、争議を指導した組合幹部の争議の通常随伴行為については不可罰とし、国家公務員法(以下国公法という。)に関し同日の大法廷四・二全司法判決(後出)も同様の判示をしたので検察側もその判旨をうけて、地裁や高裁に係属中の同種事件につき相次いで公訴の取消をし、又は一審の無罪判決に対する控訴の取下を行つていたところ、昭和四八年の大法廷四・二五判決(後出)は、国公法違反事件につき、右大法廷四・二全司法判決の判例を変更し、争議を指導した組合幹部の争議随伴行為を可罰的とするに至つた。本件公訴は右の判例変更を踏まえて提起されたものと推測されるところ、弁護人は、右四・二五判決は国公法違反の争議に関するものである上裁判官の評決が八対七にわかれたきわどい逆転判決であつて、一般からも激しい批判を浴びていたものであり、かつ、地公法違反の争議あおりに関しては、右四・二都教組判決がいぜん判例として残つていたから、これに従う限り、本件は、嫌疑がないものとして、これを起訴することは許されないはずであつたと主張する。

右四・二都教組判決は、昭和五一年の大法廷五・二一岩手学テ事件判決(後出)によつて判例変更がなされたが、本件公訴提起時はその判例変更前であつて、被告人は当時、右岩手学テ事件の二審判決で無罪判決を受けていた状態にあつたから、そこに斟酌すべき事由が認められないではない。しかし、右四・二五判決によつて、同種の争点をもつ大法廷四・二都教組判決もやがて変更されるとの予測ができたし、右四・二五判決は、検察官の主張を容れ、被告人らの上告を棄却したものであつたから、この判例を梃子として検察官が、本件についても嫌疑ありと判断したとしても、これをもつて不当ということはできないであろう。

ところで、本件事案の背景には、政府、自民党と日教組との間の対立状態が存していた。例えば、政府、自民党は、昭和四九年一月ころより、同年七月に予定された参議院議員通常選挙に、教育問題を争点とすることとしており、政府は教頭法制化法案成立につとめ、大学臨時措置法の継続の必要性を説き、教員の政治活動を法律で規制する意図を表明し、時の総理大臣や文部大臣が「日の丸」「君が代」の法制化や修身教育の復活を唱えていたこと、自民党の首脳が教師憲章の策定とこれに合わせた教育基本法の改正の発案を行つていたこと等が認められ、これらの教育問題自体、価値観も激しく対立し、教育の根本にもかかわるものであつて、日教組が政府と対決しようとしていたものであつた。

更に、先に認定したように、日教組は、七三春闘、七四春闘の闘争を背景として政府との折衝をすすめ、遂に昭和四九年四月一一日の大がかりなストライキへと突入したところ、同日夕方から、日教組本部や一二都道府県の各教組に対し、強制捜査等が行われ、六月一日には東京、埼玉ら県教組レベルの幹部一九名が、翌二日は岩教組の被告人が、一一日には日教組委員長が相次いで逮捕された。捜査は日教組とその傘下の県教組にしぼられ、公訴の提起は被告人の外、日教組、都教組、埼玉県教組の各委員長に対してなされ、また、本件公訴提起がなされた六月一三日は、参議院議員通常選挙の公示日の前日であつた。

以上の事実その他証拠によつて認められる諸事情を併せ考察すると、本件捜査、公訴には深い政治情勢ないし政治的背景が存するものとの疑いを抱かざるを得ない。

しかし、ひるがえつてみるに、公訴事実は地公法六一条四号のあおり罪に関するものであり、組合幹部のなした争議あおりも前記判例変更によつて刑事罰の対象とすることができるという認識に立てば、公然と社会において違法行為が行われたことになるし、当時、政府や自民党のみならず一般国民や世論の中にも、このようなストライキに対して批判、非難をするものがあつたし、刑罰権の実現をはかるという見地からは、大がかりなストあおりは、必ずしも軽微な事案ではない。また当局側からは法に反するストライキをしないようにとの警告が発せられていたことは前示のとおりである。右の捜査は、周到な準備のもとに広範囲にわたつて行われたと認められるけれども、この種の事件の証拠収集には、多くの傍証を固める必要もあるところで、捜査を受けた組合側が大きな打撃を受けたことは容易に推察できるが、これとても一般の場合と同様捜査の反面的な効果であるし、被疑事実の発生の時期に照らすと、捜査、公訴提起の日取りが、ことさら政治的配慮を加えてなされたとはいえないし、右ストライキに関しては、多数の被疑者が想定されたところ、その中からいかなる組合のいかなる幹部を訴追対象者とするかは、正に訴追裁量の問題である。

以上の諸事情を勘案すれば、本件の公訴の提起は、嫌疑なきことの明らかな起訴とはいえず、また、政治的対立、緊張の背景のもとに、結果として政府側に加担したかのような外形を呈するけれども、それがことさら政府、自民党のために、日教組とその傘下の岩教組等の労働団体に弾圧を加える意図に出たものとは認められない。

よつて、弁護人の右申立ては理由がなく、採用できない。

第四地公法六一条四号の罰則をめぐる問題

一最高裁判例の変更とその問題点

1判例の変遷について

地公法六一条は、「何人たるを問わず、三七条一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者(四号)に対し、三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金に処する。」旨規定し、同法三七条一項前段は、「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為……をしてはならない。又何人も、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」旨規定している。

右罰則その他公務員の労働基本権の制限規定をめぐる最高裁の刑事裁判例は変遷している。

最高裁大法廷(以下大法廷という。)昭和二八年四月八日の弘前機関区事件判決(刑集七巻四号七七五頁)、大法廷昭和三〇年六月二二日の三鷹事件判決(刑集九巻八号一一八九頁)、第二小法廷昭和三八年三月一五日の檜山丸事件判決(刑集一七巻一号二三頁)までの最高裁判決は、現業、非現業を問わず、公務員の労働基本権が公共の福祉のために制限を受けるのはやむを得ないところであり、禁止された争議行為に関して刑罰を科することも相当である旨の考え方を示していた。

ところが、大法廷昭和四一年一〇月二六日の全逓中郵事件判決(刑集二〇巻八号九〇一頁)は、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)一七条一項に違反してなされた争議行為に関する事案につき、檜山丸事件判例を変更し、「労働基本権の保障の趣旨から考えると、現業、非現業の公務員も憲法二八条にいう勤労者に外ならず、公務員が全体の奉仕者であるという憲法一五条を根拠として労働基本権をすべて否定することは許されず、担当する職務の内容に応じて、労働基本権保障の根本精神にそくして実定法規の労働基本の制限の意味を考察すべきである。」旨判示し、その制約の原理として、①基本権の尊重確保の必要と国民生活全体の利益の維持増進の必要とを比較衡量すること、②職務又は業務の公共性が強度でその停廃が国民生活に与える影響の大きいものに限ること、③刑事制裁は必要最少限度に止めること、④やむを得ず制限するときはこれに見合う代償が講ぜられること、の四条件をあげ、これを争議禁止規定の合憲判断の基準とした。

次に、大法廷昭和四四年四月二日の都教組事件判決(刑集二三巻五号三〇五頁、以下大法廷四・二都教組判決という。)は、地公法六一条四号に違反したとして訴追された東京都教組幹部の勤務評定反対闘争の事案につき、全逓中郵事件で示された基本的立場を維持すべきであるとの観点に立ち、「地公法三七条一項、六一条四号の規定が文字どおりすべての公務員の一切の争議行為を禁止し、これらの争議の遂行を共謀し、そそのかし、あおる等の行為をすべて処罰すべきものとすれば、それは公務員の労働基本権を保障した憲法の趣旨に反し、必要やむを得ない限度をこえて争議行為を禁止し、かつ、必要最少限度にとどめなければならないとの要請を無視し、その限度をこえて刑罰の対象としているものとして、これらの規定は、いずれも違憲の疑を免れない。」としつつ、法律の規定は可能なかぎり憲法の精神にそくしこれと調和しうるよう合理的に解釈すべきであるとの見地から、地公法六一条四号罰則におけるあおり行為とあおりの対象とされる争議行為のそれぞれにつき、違法性の強弱を吟味し、それぞれにつき違法性の強いものに限つて処罰する趣旨であるとのいわゆる限定解釈を採用し、「争議行為に通常随伴して行われる行為のごときは、争議行為の一環としての行為に外ならず、これらのあおり行為をすべて安易に処罰すべきものとすれば、争議行為者不処罰の建前をとる地公法の原則に矛盾する。」旨判示し、当該被告人らが、都教組幹部としてなした闘争指令の配布、伝達等争議に通常随伴する行為については、右罰則所定の刑事罰をもつてのぞむことは許されないとした。

更に、大法廷は、右判決と同日の全司法労組事件判決(刑集二三巻五号六八五頁、以下大法廷四・二全司法判決という。)で、国公法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条五項、一一〇条一項一七号の争議あおり罰則の法令解釈についても同様の限定解釈を示した。

しかしながら、大法廷は、昭和四八年四月二五日の全農林警職法事件判決(刑集二七巻四号五四七頁以下大法廷四・二五判決という。)において、国公法の右あおり罰則に関する事案につき、「憲法二八条の労働基本権の保障は現業の国家公務員にも及ぶが、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ、その基本権に必要やむを得ない限度の制限を加えることには合理的な理由がある。非現業の国家公務員の場合、その勤務条件は、憲法上国会において、法律、予算の形で決定すべきものとされ、労使間の自由な団体交渉に基づく合意によつて決定すべきものとはされていないので、私企業労働者のような団体交渉権の保障はなく、公務員の争議行為は、勤務条件決定手続をゆがめるおそれがあること等から、公務員が私企業労働者と異なる制限に服することは当然であるが、労働基本権を保障する見地から、これに代わる措置が必要であり、その代償措置制度も保障されている。」旨判示し、「公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反することはないのであるから、何人であつても、この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議参加者にくらべて社会的責任が重いのであり、その者に対してとくに処罰の必要性を認めて罰則を設けることは、十分合理性がある。」という、原動力論を採用し、大法廷四・二全司法判決に示された限定解釈論ないし組合幹部の争議随伴行為を不可罰とする考え方を否定して、判例変更をした。

更に、大法廷は、昭和五一年五月二一日の岩手学テ事件判決(刑集三〇巻五号一一七八頁、以下大法廷五・二一判決という。)において、地公法六一条四号のあおり罰則に関する事案につき、大法廷四・二都教組事件判決の判例変更を行い、大法廷四・二五判決の趣旨は地公法の右罰則についても妥当とするとし、その大要として、「地方公務員も国家公務員と同様、勤務条件が法律及び条例によつて定められ、給与が税収等の財源でまかなわれていること、私企業における労働者のような団体交渉による労働条件の決定という方式が当然には妥当しないこと、争議行為が勤務条件の決定に対し不当な圧力を加えこれをゆがめるおそれがあること等の事由から、地方公務員の労働基本権は、地方公務員を含む地方住民全体ないしは国民全体の共同利益のために、これと調和するように制限されることもやむを得ない。他方この労働基本権の制約に見合う代償措置が必要であるが、地公法の争議禁止規定は違憲ではない。」旨判示し、地公法六一条四号の罰則についても原動力論を採り、「組合の役員等が大会の決議等に従つて指令を発するような行為は、組合活動の通常随伴行為として、これを一般組合員の争議参加行為とその可罰的評価を異にすべきでないという議論は、ひつきよう、労働組合という組織体における意思決定手続に基づいて決定、遂行される違法な争議行為については、実際上、当該組合の何人に対しても個人的な責任を問うことができないということに帰着し、とうてい容認することができない。地公法六一条四号の解釈につき、争議行為を違法性の強弱により区別したり、あおり行為についても、争議行為に通常随伴する行為か否かで区別する解釈を是認することはできない。」旨判示した。

その後大法廷昭和五二年五月四日の名古屋中郵事件判決(刑集三一巻三号一八二頁)は、公労法一七条一項に違反してなされた争議行為に関し、労働組合法一条二項の適用の有無をめぐつて争われた事案につき、大法廷四・二五判決の判旨を基本的に妥当なものとして、先になされた大法廷全逓中郵事件の判例を変更するに至つた。以上の経緯によると、大法廷四・二全司法判決、四・二都教組判決は意識的に変更され、大法廷四・二五判決、五・二一判決が、判例としてかなり強固に確立したといえよう。

2最高裁判例の拘束性等について

右のように、大法廷の判例の変更は、労働基本権の解釈のみならず、ことに組合幹部が組合員に対してなした争議随伴行為の可罰範囲に大きな影響を与える結果となり、その根底には構成裁判官の法令解釈に対する基本的な考え方ないし価値観の相違があるものとも思料されるところ、弁護人は、大法廷四・二五判決及び五・二一判決の憲法や刑罰法令解釈に誤りがある旨詳細な主張をしている。

ある刑罰法令を適用するにあたつて、同種の事案に対しては同様の法令解釈をして解決をはかることこそ、実定法の背後にひそむ公平の理念にかなうものではあるが、社会事象が多様化し、それに伴つて法的価値観も相対立し合うような法の分野においては、法令解釈を職責とする裁判所の判例がわかれたり、判例が変更されたりすることがある。地公法六一条四号罰則は、まさにその例で、弁議人が指摘するとおり、下級裁判例の憲法並びに罰条解釈はわかれ、最高裁判例においても同様であつた。しかし、このような事態は、法の理念から見て、好ましからざるものであろう。そのため、刑事訴訟法は、下級裁判所が最高裁判所と相反する判断をしたことを上告理由にあげ(四〇五条二号)、最高裁判例違反を特別抗告理由(四三三条)としている。また、裁判所法は、最高裁判所小法廷において、憲法その他、法令の解釈適用について、意見が前にした裁判に反するときは、大法廷で裁判すべきもの(一〇条三号)と定めている。これらは最高裁判所において憲法その他法令の解釈の統一をはかり、裁判例が区々にわかれることを防止し、もつて法的安定性を確保しようとするものに外ならない。更に、憲法八一条により、最高裁判所が一切の法令に対する違憲審査権を有する終審裁判所とされているところからも、最高裁判所の判例ことに大法廷のそれは、憲法その他法令の解釈に関し、下級裁判所に対しても、高度の事実上の拘束力をもつものといえる。

もとより、裁判官は、この憲法及び法律にのみ拘束され(憲法七六条三項)、大法廷の判例といえどもかかる拘束力を有するものではないと解されるし、その判例も絶対不変なものでないことは、先の例からも明らかである。しかしながら、最高裁判例のもつ前記の制度上の意義に照らすならば、下級裁判所としては、まずその判例の趣旨を十分に把握してその法令解釈に従うべきであり、もしその判旨に到底承服しがたい事由があるとか、判旨の適用が具体的事案については不合理をもたらし、むしろ判例の変更が求められる外ないとする確信を抱き得た場合には、それらの事由を明らかにして、これと相反する判断をなすことが、現行法の建て前と裁判実務の具体的処理に沿うものと考えられる。

そこで、弁護人の所論にかんがみ、地公法六一条四号の罰則に関して示された一連の最高裁判例における憲法及び法令解釈を検討するに、大法廷四・二都教組判決等の判旨にも確かに傾聴すべき内容が含まれているけれども、大法廷四・二五判決、五・二一判決はそれを意識的かつ明確に変更したものであり、それがかなり強固に確立された現状では、特段の事情のない限り、変更された右大法廷判例に従うのが相当である。そして、次項以下に検討するとおり、大法廷四・二五判決、五・二一判決が右罰則を合憲であるとした結論を左右するものはなく、また、右罰則の原動力論解釈に関しても、判例の趣旨を忖度し、労働基本権と法秩序維持の衡量のもとに考察するならば、右解釈も十分首肯し得るものというべきである。

二地公法六一条四号の合憲性

前記のとおり、地公法六一条四号が憲法に違反しないことは、最高裁判例において確立したものとなつているところ、弁護人は、右罰則は憲法一八条、二八条、三一条に違反し、無効である旨を詳細、多岐にわたる理由をあげて主張している。本件訴訟において、右の点が重要争点として扱われて来た審理経過にかんがみ、当裁判所の判断を次に示す。

1憲法二八条と地方公務員の労働基本権

憲法二八条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定し、労働者(勤労者)の団結権、団体行動権、争議権のいわゆる労働基本権を保障している。これは、憲法二五条の生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の保障を基本理念とし、使用者に対して経済的劣位に立つ労働者に実質的な自由と平等とを確保し、利害の対立する使用者と対等の立場で自らの生活利益を自主的な活動により達成し得ることを保障したものと解される。このうち、団体交渉権の保障の意味は、労働者の団結体(以下労働組合、組合ともいう。)からの労使の合意を目指した正当な団体交渉の要求に対して、使用者が誠実に応ずべき義務を課したもので、この点に権利性を有するものであり、本質的に労使合意の成立を目的とするものである。また、争議権の保障とは、労働組合の争議行為である限り、個々の労働者の労務不提供について民事上、刑事上免責されることを意味し、争議行為とは、組合がその意思決定に基づき、労働者の生活利益の擁護という団結目的達成のために行う行為であつて、業務の正常な運営を阻害するに至ることも多く、主として団体交渉を有利に導く手段として行われるものと解される。

地方公務員は、その所属する地方公共団体の業務の遂行のために、上司の命令、監督のもとに自らの労務を提供し、その対価としての給与を得て生活をしている点で一般の労働者と異なるところはなく、また、その実質上の使用者は地方住民であるが、実定法上は地方住民を代表する地方公共団体の機関(以下当局という。)であり、実態においても、使用者である当局の意思は被用者である地方公務員のそれと対立しており、私企業の労使の意思の対立に近い状況が認められる。すなわち、地方公務員にも憲法上、労働基本権が保障されるべき現実の基盤があるものといわなければならない。ただ、労働基本権の保障も絶対的なものではなく、以下に述べる憲法上の他の原則との関係で修正されることはやむを得ないところであり、実定法においても、公務員の労働基本権については様々な制約がなされている。

2勤務条件法定主義及び財政民主主義と労働基本権について

弁護人は、全農林警職法事件以降の最高裁判決が公務員の労働基本権を制限する根拠として、勤務条件法定主義や財政民主主義をあげているが、これらはいずれも公務員の労使関係を直接規制する法原理ではなく、また、これらの法原理の要請と矛盾しない形での公務員の労働基本権のあり方が憲法上存在し得るのであるから、右最高裁判決が公務員の団体交渉権、争議権の保障よりも財政民主主義等の方が憲法上の原理として優越する旨の解釈を示したことは誤りである旨主張する。

憲法七三条四号は、「法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。」を内閣の事務と定め、国家公務員の勤務条件の基準の法定主義をうたつている。この原則は、議会制民主主義並びに地方自治に関する憲法上の基本原則に照らすと、地方公務員の勤務条件の基準の決定にも適用され、それが法律ないし条例で定められることが憲法上要請されていると解され、また、憲法八三条、八五条の国の財政に関する財政民主主義の原則も右同様地方公共団体の財政に適用されるものである。

ところで、憲法二八条で保障される団体交渉権、争議権の意味を、それぞれ労使による勤務条件の共同決定を内容とする団体交渉権並びに団体交渉過程の一環として予定されている争議としてとらえ、勤務条件法定主義及び財政民主主義の意味を、公務員の勤務条件のすべての事項について法定されなければならず、財政支出についてすべて国会や地方議会のコントロールに服さなければならないものと解する前提に立つならば、公務員の労働基本権の保障と勤務条件法定主義等との原則とは二律背反の関係に立ち、そのいずれか一方を絶対的なものと見た場合、他方は後退する結果となろう。従つて、勤務条件法定主義等を優位に保つと、公務員の団体交渉権や争議権は憲法上当然には保障されているものとはいえない、との解釈も成り立つ。

しかしながら、憲法二八条の労働基本権の保障の趣旨が前示のとおりであつて、労働者の生活上の要求を勤務条件の決定に反映させるためには、その団結体による行動を通じて使用者との交渉を持つ外ない、という点にあると解される上、憲法上の基本的な諸原則は互いに調和を保つように解釈すべきであると考えるならば、勤務条件法定主義や財政民主主義の原則は、公務員の労働基本権が私企業労働者のそれに比較してより大きな修正を受ける根拠となるのにとどまり、この原則をもつて憲法上、公務員の団体交渉権や争議権の保障が当然には及ばないとまで断定するには、いささか躊躇せざるを得ない。

また、たしかに、公務員の勤務条件の決定は、議会における民主的手続によつてなされるものであり、公務員に団体交渉権や争議権を保障すると、それが勤務条件の決定に対し不当な圧力を加え、これをゆがめるおそれがあるといえないわけではない。しかし、他方、公務員の争議行為が直ちに議会等に不当な圧力を与えると断定するためには、議会制民主主義の実態に即して考察する必要があり、その圧力が不当なものか否かは、職務の公共性の程度、独占的なものか否かなど他の要因を総合的に検討したうえで判定すべきであると解する余地がある。

そうすると、勤務条件法定主義等の原則からもたらされる公務員の憲法上の地位の特殊性から、公務員には憲法上争議権が当然には保障されていないとまでは断定しがたく、むしろ右原則は公務員の労働基本権の保障の内容を憲法上修正し得る根拠となり得るにとどまるものと解すべきではなかろうか。公務員の争議権等を禁止するためには、その他職務の公共性や禁止に見合う代償措置の内容を総合して合理的な理由がなければならないと解するにとどめる。

3地方公務員の職務の公共性並びに地位の特殊性

弁護人は、地公法三七条一項が地方公務員の争議行為を全面一律に禁止しているのは、地方公務員の職務が多種多様であり、従つて職務の一時的停廃が国民に与える影響も一様でないことから、その合理性を見出し得ない旨主張する。

地方公務員は地方住民全体の奉仕者として、住民に対し労務を提供する義務を負い、その労務の内容も直接住民の生活利益に向けられるもので公共的性質を有し、かつそのことを目的とするものである。これに対し、私企業の場合には、労働者は使用者に対して労務を提供する義務を負い、その労務は企業目的の達成に向けられ、その内容が公共的性質を有する場合でも、そのこと自体を究極の目的とするものではない。この点において、地方公務員は、私企業の労働者と対比して職務上特殊な地位を有し、その職務が一般的に常に公共性を有しているということができる。

以上の見地からすると、地方公務員の職務が多種多様であり、公共性の程度も一様ではないとはいえ、その停廃は、地方住民の生活利益に多かれ少なかれ影響を及ぼすか、そのおそれがあるのであるから、地方公務員の労働基本権を地方住民の生活利益と調和させる限度において制約することは憲法上許容され、立法によつてそれを制約することが可能である。

現行法は、地方公務員の争議行為を全面一律に禁止しているが、法律は元来抽象的な規定であり、従つて、立法技術の面から職務、職種を問わず全面一律に禁止したとしても、これをもつて直ちに違憲と断定することはできない。法制上、地方公務員の生活利益を擁護するための手当てがなされているか否か、また、具体的な事件に当該禁止規定を適用するに際し、それが憲法を含めた法秩序全体の精神に反する結果をもたらさないか否かなどについて検討を加えることにより、全面一律禁止規定のもたらす不合理な結果を回避することができると考えられる。

4ILO(国際労働機関)関係文書について

弁護人は、我が国においては、その批准したILO条約が守られなければならないことはもとより、ILOの諸活動を通じて示された労働基本権保障条項の解釈等も国内法の合憲性の判断をする上の重要な指導原理とされなければならないとの観点から、地公法六一条四号の違憲性を主張している。

ILO関係資料集一冊(符307)、公務員制度関係資料集(弁152)、ドライヤー報告全文第六部英文付一冊(符304)、教師の地位に関する勧告の実施についてのILO・ユネスコ合同専門家会議最終報告写一冊(符308)、同会議報告書写一冊(符309)、証人中山和久の尋問調書によれば、ILOは、これまでに労働三権に関する条約として、一九四八年結社の自由及び団結権の保護に関する条約(ILO八七号条約)を採択した外、一九四九年にILO九八号条約を、一九五七年にILO一〇五号条約を、一九七八年にILO一五一号条約をそれぞれ採択し、多数の勧告を採択した外、各委員会等において多数の報告ないし決議等をなし、ユネスコとの合同委員における最終報告をまとめている。これらの諸活動を通じて、ILOは公務員の労働三権について、次のような見解を示していると認められる。

(一) ILO八七号条約は、ストライキ権とは関係ないとの了解のもとに採択された条約であるが、ストライキ権を全面的に禁止する国内法は、同条約六条で保障する組合の活動可能性を妨げるおそれがある(一九五九年の条約勧告適用専門家委員会報告)。

(二) 主に団体交渉権についての原則を規定したILO九八号条約の六条の公務員の解釈について、公の機関の代理者(agent of the public authority)として行動しない者が国の行政に従事している公務員と形式的に同じであるという理由だけで本条約の適用範囲から除外することはできない(一九六七年の条約勧告適用専門家委員会報告、一九七三年の結社の自由及び団体交渉に関する総合調査報告)。

(三) ストライキに参加したことに対する制裁として強制労働を禁止したILO一〇五号条約に照らし(一条(d)号)、我が国の国公法、地公法の処罰規定が、その適用範囲において余りにも一般的であるため、同条約と適合するように思われない(一九六八年の条約勧告適用専門家委員会の一〇五号条約等に関する報告、ドライヤー報告二一三四項ないし二一三九項)。

(四) 公務員のストライキは、法令で許されているか否かにかかわらず発生する社会現象であり、禁止規定をもうけることはストライキに対処する効果的な手段ではない(公務員合同委員会第一回会議報告書八二項)。また、ストライキに参加したことに対して刑罰を科することは、このような規定が語の厳格な意味における必要不可欠な役務(その中断が住民の全部又は一部の生存又は福祉を危うくするような役務)にのみ適用され(一九六八年の条約勧告適用専門家委員会の一〇五号条約等に関する報告九五項、一九七七年の同委員会報告一二六項)、更に、ストライキの制限又は禁止は、適切、公平かつ迅速な調停及び仲裁の手続を伴うべきであり、当事者は、その手続のあらゆる段階に参画することができ、裁定は、あらゆる場合において両当事者を拘束し、完全かつ迅速に適用されるべきものである(九二号勧告、一九七三年の結社の自由委員会第一三九次報告一二二項)。

(五) 公務員の勤務条件の決定は公務員の意見が反映できるようにすべきであり、また、右決定手続に関して生ずる紛争については、当事者間の交渉を通じるか、あつ旋、仲裁等の公平な手続を通じて解決すべきである(公務員合同委員会第一回会議報告六三項、ILO一五一号条約七条、八条)。

(六) 公務員である教員についても、給与及び勤務条件は組合と当局の交渉の過程を経て決定されるものとし、その交渉あるいは勤務条件から生じた紛争の処理のため適切な合同機構が設けられるものとし、交渉が決裂した場合には、組合は正当な利益を守るために通常他の団体に開かれているような他の手段をとる権利を有するものとする(教員の地位に関する勧告八二ないし八四項)。

(七) 公務員である教員は、市民が一般に享受する一切の市民的権利を自由に行使すべきであり、市民権の行使に関して他の公務員に制限することが適当な場合でも、教員に対してそのような制限を適用することは前記勧告の趣旨と矛盾する。また、右勧告八四項は、争議権が教員に認められるべきであることを想定している(ILO・ユネスコ合同委員会最終報告一五八項、三三九項)。

以上のようなILOの考え方は、一九六〇年代から一九七〇年代にかけて発展してきたものであり、右のようなILOの見解に照らすと、地公法六一条四号の規定がそれに沿うものでないことは明白である。しかしながら、それが裁判規範としての法源となるか否かの観点からすると、ILOの条約のうち、政府が批准した九八号条約(一九五三年批准)、八七号条約(一九六五年批准)以外は法源とはならない。憲法九八条二項の「確立された国際法規」とは、国際社会で一般に承認され、実行されている不文の慣習国際法を指すものと解されるところから、ILOの条約で未批准のものや勧告、報告等が「確立された国際法規」に当たるものとはいえない。

結局、ILOの見解は現代の国際労働常識となつており、国内法規を解釈する際の重要な参考意見となり得るものであるが、未批准の条約等を通じてのILOの見解は政府に向けられたものであり、また、それにとどまるものであつて、いまだ法源性を有しているとはいえない。右の理は、ILO八七号条約及びILO九八号条約に関する条約勧告適用専門家委員会や結社の自由委員会等の報告についても同様である。けだし、ILO八七号条約がストライキ権と関係がないという了解のもとに採択されたもので、これが現在もILOの公式見解になつていることや、右報告も政府に向けられたもので、政府に対し、ILO条約の趣旨に沿つた国内法制の整備を求めているにとどまるものであり、条約を解釈適用する際の法的拘束力のある基準になつているとまでは解されないからである。従つて、地公法の右罰則がILOの見解に背馳するからといつて、これを直ちに違憲無効のものと断ずることはできない。

5代償措置について

弁護人は、地方公務員の争議行為を刑罰の威嚇をもつて禁止することが合憲とされるためには、その代償措置として、少なくとも、①人事委員会等の機関の構成が労使を含めた三者構成であること、②機関での裁定、勧告が両当事者を拘束するものであること、③機関の権能として労使間で発生するすべての問題について裁定、勧告が出せること、④紛争調整のための調停、仲裁の制度を設けること、の四つの要件が必要であるのに、地公法の定める代償措置は右の要件をどれ一つ満たしておらず、それに加えて、人事委員会の給与勧告の運用実態もその本来の機能をほとんど果していないから、地公法六一条四号は憲法二八条に違反する旨主張する。

大法廷五・二一判決は、地方公務員の代償措置に関して、「地方公務員の場合には、地公法上国家公務員とほぼ同様な身分、任免、服務、給与その他の勤務条件に関する利益を保障する定めがなされているほか、公務員による公正かつ妥当な勤務条件の享受を保障する手段としての人事院制度に対応するものとして、これと類似の性格をもち、かつ、これと同様の、又はこれに近い職務権限を有する人事委員会又は公平委員会の制度が設けられており、制度上、地方公務員の労働基本権の制約に見合う代償措置としての一般的要件を満たしているものと認めることができる。」旨判示し、これを労働基本権制限の合憲性を肯定する理由の一としている。しかしながら、右にいうところの、代償措置の「制度上」の「一般的要件」の内容、基準については、具体的に判示されていない。右判決には三裁判官により、「公務員の争議禁止が違憲とされないためには、適切な代償措置が設けられ、かつ、それが本来の機能を果していることが要求される。」旨の補足意見が付されている。

そこで、まず、地方公務員の争議禁止に見合う代償措置の法制度を概観するに、地公法は以下のように規定している。職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮し、その職務と責任に応じて条例で定め、給与以外の勤務条件も国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払つて条例で定めることとし(二四条)、職員の分限及び懲戒の基準を規定してその身分を保障し(二七ないし二九条)、更に、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する三人の委員をもつて組織される人事委員会又は公平委員(以下人事委員会等という。)を置き(七条、九条)、人事委員会等に対し、職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること、人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること、職員の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること、職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること(八条)、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告し、給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる(二六条)。一方、職員に対しては、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会等に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求し、また、任命権者よりその意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、人事委員会等に対し行政不服審査法による審査請求又は異議申立てをすることができる(四六条、四九条の二)。

地公法の右代償制度は、弁護人の指摘する前記要件をいずれも満たしてはいないが、地公法の右規定が条文どおり、適正、迅速に運用される限り、地方公務員労働者の生活利益の擁護の目的は一応果し得るものと認められる。もっとも右制度が適正、迅速に運用されるための保障こそが制度的に完備される必要があり、前記ILOの国際労働常識にかんがみても、人事委員会の構成及び権限並びに裁定及び勧告の拘束力等につき弁護人の指摘するような諸要件が備えられることが理想的であり、それこそが代償措置の一般的要件であるとも考えられないではない。しかしながら、右判旨にいう「一般的要件」は、かような制度的に完全な保障の充足を意味するものとは解されない。そして、どのような代償措置制度を法制化するかは、正に立法政策、立法裁量の問題であり、現行の制度がどのように運用されても公務員の生活利益の擁護ができないというものでない限り、法制度の面から直ちに争議禁止規定の違憲の問題が生ずるとはいえない。右の補足意見にあらわれたように、代償措置制度がその本来の機能を果しているか否かを見定め、これが本来の機能を果していないと認められる場合に、当該争議に関し、禁止規定の違憲性ないし争議扇動行為の違法性阻却の問題が生ずるものと解するのが相当である。

そこで、次に、七四春闘当時までの公立学校の教員における代償措置の運用状況について検討をすすめる。いわゆる県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法一条、二条に規定する職員)の給与、勤務時間その他の勤務条件については都道府県の条例で定めるとされており(地方教育行政の組織及び運営に関する法律四二条)、人事委員会の勧告がなされ(地公法二六条)、都道府県の条例の制定手続を経たうえで、公立学校の教員の給与が支給される。ところで、公立学校の教員の給与は、当分の間、国立学校の教員の給与を基準として定めるとされ(教育公務員特例法二五条の五)、また、公立学校の教員の給与は半額国庫負担とされ(義務教育費国庫負担法二条)、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度の基準が政令、同施行規則で規定されているため、人事委員会が人事院の勧告と無関係に独自に勧告を出すことができるというしくみになつておらず、現在の公立学校の教員の賃上げは、人事院の勧告が出た後、それとほぼ同内容の勧告が人事委員会から出され、それに応じて条例が制定されるという建前になっている。従つて、公立学校の教員の場合、給与等に限れば、人事院勧告の状況が公立学校の教員の給与等に事実上大きな影響力を有していたといえる。そこで、以下に七四春闘当時までの人事院勧告の運用の実態や春闘の状況を概観するに、「給与の報告および勧告集(昭和二三年〜四七年)」写抜粋、「解説七六年人事院勧告」写抜粋、公務員共闘速報No.三八六、証人渡会俊誉、同丸山康雄、同三原大乗、同宮之原貞光の各証言その他関係証拠によれば、次の事実が認められる。

(1) 国家公務員の給与勧告は、昭和二三年から昭和二八年まで給与水準の勧告という形で基本賃金改善の勧告が出され、国会において、昭和二四年を除き、概ね勧告どおりの給与水準の改定がなされたが、昭和二九年から昭和三四年までの間、人事院は基本給与の改善勧告を全くしなかつた。

(2) 昭和三五年二月公務員共闘が結成され、賃上げの統一要求が政府に出されるようになり、同年八月基本給与の改善勧告が出され、実施期間(勧告五月一日、実施一〇月一日)を除き勧告どおり給与改定がなされ、昭和三九年には給与改定の実施時期が九月一日とされた。

(3) 昭和四〇年から公務員共闘はストライキを構えての賃金闘争を行うようになり、人事院勧告の実施時期も昭和四二年に八月一日、昭和四三年に七月一日、昭和四四年に六月一日と年々繰り上がり、昭和四五年には五月一日と勧告どおり実施された。

(4) 昭和四六年、昭和四七年には公務員共闘は、給与改定時期を民間と同様四月一日とすることを求めて、それぞれストライキを構えた賃金闘争を行い、昭和四七年八月には実施時期を四月一日とする人事院勧告が出され、これが完全実施された。

(5) 昭和四八年から公務員共闘は春闘に参加し、七三春闘や七四春闘を通じて政府や人事院との交渉を重ね、昭和四八年、昭和四九年には人事院勧告が完全実施された。

以上の経過に、昭和四八年後半から昭和四九年にかけての異常インフレにあたつて、判示第二の二に説示したような公務員共闘と政府、人事院の折衝の経緯を併せ考察すると、本件当時、人事院勧告は完全実施されたものの、それまでには長年月の不完全実施期間があり、また右のような勧告とその完全実施がとられるに至つた背景には、ストライキを構え、時にはストライキを実行するという公務員共闘の強い賃上げ要求行動があつたということができる。

そうすると、七四春闘まで並びにその当時の異常インフレ下における代償措置制度は、運用上においても、公務員の争議権を刑罰の威嚇により制限したことの代償としては、いささか不十分であるとのそしりを免れないが、他方、曲りなりにも運用面において、制度はその効用を発揮し、前示のように相応の措置がとられていたと認められる以上、地公法六一条四号を適用することが直ちに憲法に反するとはいえない。仮りに被告人の行為が右罰則に該当するとした場合、代償措置運用の相当性は、行為の違法性の判断の場において考察されるべき問題であろう。

6地方公務員の労働基本権並びに自由権の刑罰を伴う制限について

弁護人は、刑罰をもつてする具体的人権の制限は、それを必要とする保護法益との慎重な比較衡量を行い、より制限的でない他の選択をなし得る手段が存しないかの厳密な検討を経たうえで、合理性の認められる必要最少限度のものでなければならないというのが憲法上の原則であるところ、地公法六一条四号は、労使紛争解決のため制度的な整備を欠いたまま、地方公務員の争議行為を全面一律に禁止し、争議行為のあおり等に対して刑罰をもつてのぞんでいるが、これは右原則に反し、憲法二八条に違反する旨主張する。

地公法六一条四号の保護法益は、地方住民の生活利益と解されるところ、それと労働基本権を保障することによつて擁護されるべき地方公務員の生活利益とを比較衡量して、公務の停廃が地方住民の生活利益に重大な影響を及ぼすか、又はそのおそれのある場合に、その制限に見合う代償措置が講じられていることを前提として、労働基本権を刑罰の威嚇をもつて制限することもやむを得ない場合があり得る。ただ、その場合の刑罰は必要最少限のものでなければならず、特に懲役刑を科することは出来るだけ慎重にしなければならないとの憲法上の要請があるものと解される。弁護人は、より制限的でない他の選択をなし得る手段が存しないか(いわゆる「LRAの原則」)が厳密に問われなければならないとし、公務員の争議行為にも労働関係調整法で規定する予告制度や緊急調整等の制度等を採用することにより法益を保護することも可能である、と主張するが、地公法上の代償措置もそのような制度の一つと見られないこともなく、労働関係調整法上の制度と同様のものを公務員の場合に採用するか否かは、やはり立法政策の範囲に属するものという外ない。

以上により、地公法六一条四号は、地方公務員の争議のあおり等の行為者に対し、三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金刑を法定しているが、このような処罰規定に見合う代償措置が講じられている限り、一般的、抽象的な規定である法律の性格上、右処罰規定が直ちに憲法二八条に違反するということはできない。

次に、弁護人は地公法六一条四号が刑罰の威嚇をもつてのぞんでいるのは、結局個々の公務員に対してその就労を強制しているものであり、「意に反する苦役」からの解放を基本的人権の一つとして保障している憲法一八条後段に違反している旨主張する。

憲法一八条後段の「意に反する苦役」とは、同条がアメリカ合衆国憲法修正第一三条に由来する規定であり、同一三条は「意に反する苦役」に相当するところをインボランタリー・サービテュード(involuntary servitude)の語を使用していることなどから、本人の意思に反して他人のために強制される労役又はこれに準ずる隷属状態をいうものと解されており、一般に労働者が使用者に対する労務提供義務に違反したとの理由だけで使用者の利益保護を直接の目的としてこれに刑罰を科することは、刑罰の威嚇によつて人をその意に反する苦役に服させることになり、憲法一八条に違反するものといわなければならない。

しかしながら、憲法一八条は、本来、自由権の保障に関するものであり、民主主義社会の発展に伴い、社会権といわれる争議権の行使にあたつても、その趣旨が尊重されるべきであるとされてきたものであるから、憲法一八条の保障は、争議権の行使との関係では、国民生活の利益のために若干修正されることはやむを得ないところである。

また、地公法六一条四号のあおり等を後述のとおり解釈するときは、争議あおり等を処罰することと、争議行為の参加そのものを処罰することが同じであるとはいえない。

以上によると、地公法六一条四号は憲法一八条に違反するとはいえない。

三地公法六一条四号の解釈

1「あおり」及び「あおりの企て」の意義と罰則の明確性

弁護人は、地公法六一条四号の構成要件は不明確で、憲法三一条の要請する刑罰規定の適正性すなわち、刑罰規定の内容が刑法の謙抑性の要求に合致し、合理的、補充的で明確性に欠けるところがなく、罪刑が均衡を保つていることの要請に反していると主張する。

地公法六一条四号にいう「あおり」とは、同法三七条一項前段に定める違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、また、「企て」とは、右のごとき違法行為の共謀、そそのかし、又はあおり行為の遂行を計画、準備することであつて、違法行為の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう(国公法に関する大法廷四・二五判決参照)、と解され、右のような一般用語の定義づけは、他の扇動罪罰則のそれと同様、判例上略確立したものとなつている。

右規定は、構成要件の表現として包括的にすぎるきらいがないではないが、もともと多種、多様で類型的に捉えがたい扇動行為をもうらする記述方法としては、やむを得ないものと認められ、しかも、これをもつて右のように解釈することができるから、法文は、通常の判断能力を持つ一般人がその意義を一応理解し得るものと考えられる。そうすると右規定は、その構成要件が曖昧で捉えがたいものとはいえないから、憲法三一条に反するということはできない。もつとも、このことは、右罰則が刑罰法令の解釈として必要かつ十分の条件を満たしているという意味ではない。罪刑法定主義のもとでは、法文は合理的な解釈によつて理解され、いかなる場合に処罰され又は処罰されないかがより一層明確にされるものである。この観点に立つと、右罰則の適用範囲等をめぐつて判例が区々にわかれていたことからもうかがわれるように、従来の右罰則ことに「あおり」等の行為概念には、やや具体性、明確性に欠けるものがあったように思われる。

すなわち、「あおり」等の一般用語の意義を文字どおりに解釈するならば、「あおり」等には、広狭、強弱様々なものが含まれよう。労働組合ぐるみで争議が行われた場合に関しても、上級幹部の企画、提案、指令等の働きかけから、中間、末端の役員における上部ないし下部組織への働きかけ、一般組合員への策動によるものまで多様なものが想定され、その程度も強力な指導的扇動から野次馬のスト激励の言動に至るものまでが「あおり」に当たるとされよう。「あおりの企て」はその予備的な行為であるから、これまた概念的に不当な広がりがもたらされるおそれがある。更に、「あおり」等の対象となる争議についてもその規模、態様、程度にも大小、強弱様々なものが予想されよう。そうすると、組合のもろもろの幹部のみならず末端の役員、一般組合員に至るまで右罰則の対象者とされかねないが、そうすると、法が争議の扇動行為のみを可罰的とし、法によつて禁止された争議参加行為を不可罰としている趣旨に反するし、労働組合活動一般にも不当な介入を招くおそれなしとしない。従前のいわゆる限定解釈論も、こうした「あおり」等の概念の不当拡大化にしぼりをかける配慮をしていたものと思われ、その考え方の基盤は決して不自然なものとは思われない。

このことは、組合幹部の争議に随伴する「あおり」等を不処罰とせず、処罰範囲を拡大して組合幹部の刑責を問うべきであるとする大法廷四・二五判決、五・二一判決の原動力論解釈についてもあてはまる。すなわち、原動力論を採つたとしても、文字どおり「あおり」等を広く解釈し、これに当たる行為者をすべて可罰的扇動者とする趣旨であるとは到底解しがたい。むしろ右各判決の趣旨を忖度すれば、争議の扇動に関与した者の中、その原動力ないし中核、支柱の役割を果した行為者を処罰すれば、右罰則の目的は達せられるものと考えられる。そこで右罰則の法的構造と規定の真の狙いを考察しつつ、可罰の対象とされるべき「あおり」等の行為の概念を検討しよう。

2組合幹部と扇動者としての処罰範囲

地公法六一条四号は、実行行為者である争議参加者を処罰せず、その予備的、準備的段階にある扇動行為者を処罰しようという特殊な危険犯処罰規定である。しかし、このような立法例もないわけではない。扇動犯罪立法においては、扇動者と被扇動者の刑法的評価は必ずしも一様ではない。

扇動者には実行行為者より軽い法定刑をもつてのぞむものがあり、扇動罪罰則はこの型が基本的なように思われる。爆発物取締罰則四条(脅迫教唆扇動共謀)、公職選挙法二三四条(選挙犯罪の扇動)等がその例である。団体規制立法である破壊活動防止法(以下破防法という。)三八条は刑法の内乱、外患罪の教唆、扇動を処罰するが、扇動者の法定刑は実行行為者のそれよりも軽いものとなつており、扇動者が実行行為者よりも違法性の度合が低いと見られている。ちなみに、破防法は、扇動を先の「あおり」の意義と略同様に定義している(同法四条二項)。

自衛隊法六四条二項、一一九条二項の自衛隊員に対する争議あおり罰則は、扇動者と争議参加者の双方に同一の法定刑をもつてのぞんでいる。

扇動者を処罰し、実行行為者を処罰しない立法例として、国税犯則取締法二二条一項や地方税法二一条一項の税不納付扇動罪がある。これは原動力者処罰規定というよりも、右の扇動自体が税制等批判の域を超え、国民の重要な義務の不履行を勧めるという点に可罰の根拠が求められよう。その外道路交通法一二一条一項二号は、違法な道路歩行行列の指揮者のみを処罰すべきものとしている。

次に、原動力となつた扇動行為等の違法性を重視することの合理性がある例として出された(大法廷四・二都教組判決の反対意見による。)内乱罪、騒擾罪の例を見よう。騒擾罪(刑法一〇六条)は、①首魁(全体の主動者となり、首唱画策し、多衆をしてその合同力により騒擾行為をなさしめた者で、暴動を発企計画し、その行動の方針を指示して扇動する等の行為があれば足りる)には一年以上一〇年以下の懲役、②指揮者(多衆の全部又は一部に対し指揮を司る者)、及び率先助勢者(多衆に擢んで騒擾の勢を助長する者、扇動演説をしただけでもよい。)には六月以上七年以下の懲役、③附和随行者(集合した多衆)には罰金刑をもつてのぞんでいる。内乱罪(刑法七七条)も、①首魁、②謀議参与、群衆指揮者その他の職務従事者、③附和随行者にわけ、原動力となつた中心的な扇動者を重く処罰すべきものとしている。

以上を通じて考察するに、扇動行為者処罰規定においては、「あおり」等に一般用語上の定義が与えられたとしても、第一類型のように扇動者が実行者に比し軽度の違法評価が与えられる構成要件においては、扇動行為は被扇動者に実行を迫る程度のものでなく、幇助的、従犯的なものをもつて足りると解する余地があるのに対し、扇動者が実行者より重い違法評価が与えられ、可罰の根拠が扇動の原動力性に求められる構成要件においては、扇動者は、幇助者ないし従犯的地位にあるのでは足りず、被扇動者に実行を迫り、それを動かすような主謀性ないし原動力性を有する者であると解することができよう。

そこで組合ぐるみで行われた争議に関し、組合幹部のいかなる扇動が可罰的と解されるかについて考察するに、あおり行為原動力論を主張していると思われる最高検察庁検察官の見解が上告論旨で公にされているので、これを検討の手がかりとする。

(a) 積極的能動分子によるあおり

上告論旨(昭和四六年三月二三日第三小法廷地方公務員法違反事件の二件の判決―いずれも上告棄却―の論旨、刑集二五巻一号七〇頁以下、同号一七六頁以下)は、「いやしくも相当数の組合員を擁し、幹部役員と称すべき機関を有する職員組合では、必然的に役員の指導により組合が運営されており、このことは争議の遂行についても同様である。争議の実施に際しては、幹部間において積極的能動分子を中心として討議、企画、指令……等の行為が行われ、更に、一般組合員に対しては企画、提案、討議、指導……等の方法によつて幹部役員らが指揮命令の権能を果していることは一般に見られる社会的事実である。一般の争議行為参加者は、労働組合の一組織員として受動的立場で附和随行的に参加するものがほとんどであり、支部、分会等で討議される事実があつても、これら討議は要するに上部の組合執行部からの争議企画を下達され、受動的被拘束者的立場で下部組合員として如何に対処するかを協議するにすぎない。」と説く。ここでは騒擾罪等の“首魁”に相当する積極的能動分子、“指揮者、率先助勢者”に相当する組合幹部(指揮命令権能をもつ者)、“付和随行者”に相当する争議参加一般組合員が区別され、支部、分会の討議企画は可罰的扇動の対象外とすることが示唆されている。上告論旨は更に、「争議行為は、通常積極的能動分子による一般組合員への働きかけによつて惹起されるものであり、かような積極的能動分子は、争議行為に原動力を与える点において、一般参加者よりも違法性が強く、これに刑事罰を科することは、十分合理的根拠を有する。」と説き、積極的能動分子が可罰的扇動者であると限定されている。

(b) 原動力となつた指導者のあおり

上告論旨(大法廷五・二一判決、刑集三〇巻五号一二〇三頁)は、「一般に争議行為は組織的な団体行為であつて、あおり行為等の積極的指導行為によつて惹起されるところからして、争議禁止のためには、これらの争議行為に原動力を与え、これを誘発指導、助成する危険性のある行為を処罰する必要性が大であり、これに比し争議の遂行に受動的に参加する行為は処罰の必要性小である。」(一二五六頁)とし、「地公法六一条四号は争議行為の原動力となつた指導者のみを処罰することによつて、争議禁止の実効を担保しようとするものである。」(一二五五頁)と説くが、ここでは、原動力となつた指導者の実体的内容は説明されず、先に原動力を与えるとされた「積極的能動分子」の考え方も消えている。

(c) 組合幹部の一般的定義によるあおり  前記上告論旨(前掲一二五五頁)は、更に続けて、「これを違法性の点からみても指導的立場にあつたもの、原動力となつたものこそ違法性が強いとみるのが自然であり、組合幹部の一般的定義によるあおり行為と単純な争議参加者の行為とを同一に評価しなければならないいわれはない。」と説く。ここでは広狭様々な意義をもつはずのあおり行為の一般的定義が、そのまま行為概念に登場し、組合幹部の範囲を限定しようとする思考方法も放てきされ、構成要件が極めて拡張されたものとなつている。

このように、あおり行為者や行為の範囲、内容は、原動力論においても、前後の脈絡なしに伸縮されるような観があり、その概念が未だ十分に明確にされていないのではないかと考えられる。

3あおり行為と具体的危険の発生

「あおり」行為論にはもう一つ、争議に対する原動力性ないし危険性の要件はいかなるものであるかの問題がある。従来、原動力論を採用した少数の下級裁判例をみても、この点は必ずしも明確にされてはいないように思われる。東京高裁昭和四〇年一一月六日判決(高刑集一八巻七四二頁、大法廷四・二都教組事件の原審)は、地公法六一条四号の「あおり」等の意義を一般的定義づけに略従いつつ、これらを処罰するのは、「これらのあおり行為がすべて違法行為の実行の直接の原動力となり、また影響力、危険性のある行為であるからに外ならない。……争議行為を誘発、指導、助成するその共謀者、慫慂者、扇動者あるいはこれを企てた者だけを処罰することによつて、このような集団的な違法行為を禁遏し得る」旨判示する。

一般的定義によるあおりの意義には、これまで説示したように、広狭様々な内容の扇動が含まれるものであるし、被扇動者側の組合員多数者においても、争議参加の意思決定の強弱、争議規模、態様などそのあり方は一様ではないであろう。右のようなあおりの意義からは、直ちに禁止争議発生の危険が発生したものと速断できず、また、法がこのような危険の発生を当然に擬制し又は推定したと解することも妥当ではない。大法廷五・二一判決も「国公法や地公法のあおり罰則にいう争議行為の遂行の共謀、そそのかし、あおり等の行為は、将来における抽象的、不確定的な争議行為についてのそれではなく、具体的、現実的な争議行為に直接結びつき、このような争議行為の具体的な危険性を生ぜしめるそれを指すのであつて、このようなあおり等の行為が一般的に法の禁止する争議行為の遂行を現実化する直接の働きをするものなのであるから、これを刑罰の制裁をもつて阻止することは不当でない。」旨判示している。

以上によると、あおり行為が成立するためには、対象となる争議が具体化、現実化しているだけでは足りず、当該あおり行為自体が右争議を現実化させるような具体的な危険をもたらすことを要するものと解すべきことになろう。

4原動力論とあおり行為概念について

地公法六一条四号は、地方公務員の争議を扇動した者を処罰することによつて争議を防止し、もつて地方住民の生活利益を保護しようとするものである。組合ぐるみで争議が行われた場合、従来の限定解釈論により組合幹部の争議指導的行為を争議随伴行為として一律的に不可罰とすることは、右罰則が実質的に右のような組合ぐるみの争議扇動には適用されないことに帰着し、争議を防止しようとする法秩序維持の観点からは不当な結果をもたらすことになろう。他方、労働基本権を刑罰の威嚇によつて制限することは必要最少限に止めるべきであるとの憲法上の要請や先に示した国際労働常識をも勘案しなければならない。団体の規制措置立法である破防法が、規制を最少限度に止め、自由権や労働基本権の不当制限を戒め、労働組合等の正当な活動の制限や介入を規制し(三条)、明文をもつて法の拡張解釈を禁止している(二条)のも、同様の法意に立つものと思われる。更に、騒擾罪その他の扇動罪立法のあり方にかんがみると、組合ぐるみの争議が行われた場合においても、あおり等の行為が当該争議の発生に原動力を有したものでなければならず、そのあおりの中核、支柱となつたような者のみを処罰する趣旨であると解すれば、法の秩序と労働基本権の調和が保たれよう。ちなみに、原動力とは、物事の活動を起す根源となる力であり(広辞苑)、支柱とは、その支えなくしては起立し得ない柱である。

そうすると、地公法六一条四号にいう「あおり」「あおりの企て」等は、それ自体で客観的に見て、同法の禁止する争議行為の実行に対し、現実に影響を及ぼすおそれがあるもの、すなわち、それ自体において真に右争議の原動力となり、現実にその実行を誘発する危険があると認められる真剣さないし迫力を有するものであることを要し、また、組合幹部の地位にある者が関与したというだけでは足りず、その者が当該扇動行為に対し現実に原動力となるような役割を果すことを要する、と解すべきである。

なお、地公法六一条四号の罪は、他の多くの扇動罪と同様に、そのあおり等の行為をなした者に対して、独立した故意責任を問う犯罪であつて、ある組合幹部が、機関ないし他の構成員のなした扇動行為に形式上関与したことにより、その幹部たる地位に基づいて転嫁ないし代位責任を問うものではない。争議あおりが機関決定をもつて行われたとしても、その扇動行為の具体的な危険性に着目し、真にその原動力となつた者(その基準については、積極的能動分子のような中心人物に限られるか、決定に関与した一般幹部に及ぶかは暫らく措く。)を処罰の対象とすれば足りるのであつて、機関を構成する幹部であつても、決定に参画せず、又は上部からの決定、指令を組織機構上、下部に伝達するに過ぎない者については、あおり等の行為責任を問われることがないものと解すべきである。

従つて、争議の指令発出、説得的行為ないしその企画等が「あおり」又は「あおりの企て」に当たるか否かについては、各組合その他団体の争議指導形成、決議や指令等の発出状況、実施の日時、方法、幹部の役割、組合員の争議参加の決意、組合活動全般の概況並びに当該被告人の果した役割等の具体的事情を勘案して、その指令、企画等が争議を誘発するほどの具体的な危険を有しているか否か、当該被告人にその行為者としての刑事責任を帰属せしめ得るか否かを吟味、検討すべきであろう。

第五本件各公訴事実について

一公訴事実一の「あおりの企て」の成否

1検察官の主張とその問題点

検察官は、公訴事実一とその釈明(判示第一参照)を更に論告で敷衍して、以下のように主張する。

昭和四九年三月二一日の盛岡市内における岩教組第六回中央委員会において可決決定した第一号及び第二号議案のうち①七四春闘に際し日教組の指令により、岩教組組合員が四月中旬第一波全一日、第二波早朝二時間の各ストライキを決定した点は、違法な同盟罷業を具体的、現実的なものとして決定したものであり、②右ストライキの実施のための具体的な取り組みとして、(a)「会議、集会の開催」、(b)「中央闘争委員会(以下中闘という。)の支部担当オルグの配置」及び(c)「情宣局の設置」を決定した点は、ストライキの実施を現実化させるための組合員に対する直接の働きかけを内容とし、スト実施に向けオルグ情宣活動を集中的に展開し、また、支部、分会の実態に応じて各種集会を開催し、討議資料を提供するなどして組合員の学習、討論を深め、スト突入体制を確立、整備しようとするものであるところ、右のようなオルグ活動等の実施は、ストライキ体制確立のための組合員に対する説得慫慂活動の実施でいずれも違法な争議行為の遂行の「あおり」に該当するところ、右決定は、説得慫慂活動のための組織、時期、方法、担当者等の大綱を決定したものであるから、「あおり」の計画準備を行つたものであり、これらを岩教組中央委員会で機関決定をしたこと自体から争議実施に向けての危険性を具体的、現実的に生じさせたと認め得るので、右は「あおりの企て」に当たる。③右の「あおりの企て」は、岩教組中央執行委員会が、日教組の第四四回臨時大会の決定及び第五回全国戦術会議の決定をうけてその内容を決定したものであることから、被告人を含む岩教組本部役員と槇枝委員長ら日教組本部役員との間に共謀の成立が認められ、更に、これらと岩教組中央委員との間においても、第六回中央委員会で中央執行委員会提案の議案を決定した事実関係から、当然共謀の成立が認められる。

以上の主張に対し、弁護人は、検察官が第六回中央委員会において被告人らが企てたとする活動は、ストライキに向けての説得慫慂活動等に当たらず、「あおり」としてはあまりに一般的であるし、右委員会で決定した内容は、ストライキに付随する組合活動であり、右の段階では、すでに批准投票の成立等によつて、組合員のストライキ体制は確立しており、当該争議に対する原動力性を有するものではなく、中立公正な判断を困難ならしめる行為ではない旨主張する。

判示第二の三に認定したように、岩教組第六回中央委員会が被告人の招集により開催され、そこで議案の討議、日教組第四四回臨時大会決定事項の確認その他検察官の主張する内容の決定がなされたこと等その外形事実は肯認される。

従つて、ここでは、①の違法な争議を決定したこと、③の共謀の成立したことの点は一応証明があることに帰するところ、②の(a)、(b)、(c)を内容とする決定が「あおりの企て」に当たるか否かについて検討しなければならない。

2当裁判所の判断

まず、岩教組第六回中央委員会が開催された昭和四九年三月二一日は、時期的に見ると、前示の事実経過が示すとおり、七三春闘以後、日教組並びに岩教組においても、七四春闘の体制が各種の大会、中央委員会での審議を経て徐々に具体化し、岩教組第五回中央委員会、日教組第四四回臨時大会とその後の岩教組における批准投票の成立により、四月中旬に二波にわたるストライキを決行するという体制が基本的に確立した後であるということができる。岩教組の場合、前掲各証拠によれば、同年二月二三日の第五回中央委員会において、次のような内容、すなわち、

(一) 闘争委員会の設置  分会・支部で「闘争委員会」を設置し、役員の交代に伴う指導責任体制の間断を防ぐ。本部は全分会長会議や支部闘争委員会を招集し、統一的な体制づくりをはかる。

(二) 批准投票と決議書集約  批准投票は三月九日から三月一六日までの間に原則として支部単位の集会によつて実施し、投票所単位は支会毎とする。分会闘争委員会は批准投票と並行して組合員の決意状況の点検を行い、三月二五日までに支部闘争委員会が集約を完了する。

(三) 各分会は、PTAの会合や家庭訪問に積極的に取り組み、父母の理解と支持を得るための努力をする。

(四) 全児童・生徒の父母に対して「七四春闘にあたつて」の趣意書を配布する。分会における教育実践検討会や研究会を組織し、学校分会単位に「教育を語る会」を結成して父母との対話を深める。

という、かなり具体的な方針を決定している外、

(五) 教宣活動の強化  本部は盛岡、岩手、紫波支部を中心に約三〇名で情宣局を設置して教宣活動を強化する。

(六) 組織の強化  本部は重要時期及び重点支部に常駐オルグを配置する。支部間交流オルグなどの企画・実施を推進する。

という方針をも決定している。

これに対し、第六回中央委員会における七四春闘体制に関する決定内容のうち、検察官が「あおりの企て」に当たると主張する、(a)「会議・集会の開催」、(b)「中闘の支部担当オルグの配置」、(c)「情宣局の設置」の各決定は、以下に述べるように、扇動の企画としてその内容は具体性に乏しいものである。

(a)「会議・集会の開催」について

右の細目は、第二の三1に判示したところであつて、①三月二七日支部長・書記長会議開催、②三月三一日ストライキ宣言集会、③四月三日支部執行委員会、④四月七日全分会闘争委員会集会をそれぞれ開く、となつている。阿部証言によれば、支部長・書記長会議、支部執行委員会は原則として例年開催されるものであり、本件の場合、七四春闘の前であつた関係から、支部執行委員の交替をスムースにやることとか、ストライキの準備状況の確認とか、情勢の報告や現状についての確認を行うということが主目的であり、また、全分会闘争委員会集会では、七四春闘の情勢の話をし、ストライキ当日にトラブルを起したりしないよう指示した、というのであつて、いずれの会議、集会においても、ストライキの原動力となるような説得慫慂活動等が具体的に企画されたとか、現にそれを行つたことを認めるに足りる証拠はない。要するに、一連の「会議・集会の開催」の決定は、ストライキまでの各種諸会議の日程を確認したにとどまるものであつて、「あおりの企て」に当たるような具体的な行為とは認められない。

(b)「中闘の支部担当オルグの配置」について

関係証拠によれば、体制強化のため、本部は中闘の支部担当オルグを配置することとし、役員をもつて、それぞれの担当者に充てる旨を定めたことが認められる。しかしながら、そのオルグ活動が争議のいかなる扇動をなすものか、オルグの配置決定により、争議あおりの企画が具体化し、その危険がさし迫つたものであるかにつき、検察官は何らの立証をしていない。阿部証言によれば、具体的な中闘の支部の担当内容は、右委員会ではなく、その前後の中央執行委員会で決定された、というのであり、また、中闘オルグの配置は、ストライキに対する妨害のような組織攻撃に対する速やかな対応を目的とするもので、それも分会や支部からの要請があつてはじめて出かけるものであつたとされている。オルグ配置決定は右のようなものと認められ、直接組合員に向けてストあおりの具体的方針を決めたとか、これを積極的に行うことを予定したものとは認められないし、現実に何らかのオルグ活動がどのように行われたかを認めるに足りる証拠もない。

以上を要するに、「担当オルグの配置」決定自体を「あおりの企て」と認めるには極めて不十分である。

(c)「情宣局の設置」について

「情宣局の設置」は、前示のとおり第五回中央委員会で確認されていたものであるのみならず、その設置自体がいかなる扇動を企画したのか、そもそもそれが扇動媒体であつたか否かについての検察官の立証はない。阿部証言によれば、教宣活動としての「情宣局の設置」は、盛岡、岩手、紫波等近隣支部の組合員で写真、カット書き等特技のある者を集め、職場の実態等について組合員に知らせる情宣活動のために設置を企画したもので、かつ、この情宣局は、この時期に限定して設置されたのではなく、その設置が基本的に望ましいことであつて、こういう方法を採りたいとの考えから、何回かとられた経過がある、というものである。

そうすると、「情宣局の設置」決定自体を「あおりの企て」と認めるには極めて不十分である。

以上、(a)、(b)、(c)を中核として検察官が第六回中央委員会での決定において、本件ストライキ体制確立のための組合員に対する説得慫慂活動等の実施を計画、準備したと主張する内容は、企図の対象となる扇動自体が不明であるか具体性に乏しく、争議の実行を扇動するための予備行為としての具体的危険性が何ら立証されておらず、これらを総合しても「あおりの企て」に当たるものとはいえない。公訴事実は、「あおりの企て」の概念を抽象的な方針決定のようなものにまで拡大したのではないかと思料される。そもそも訴因の表現は、「組合員に対し同盟罷業実施体制確立のための説得慫慂活動を実施することなどを決定し」となつており、行為の特定がやや抽象的であつた。しかし、先に説示したように、「あおりの企て」の成立には、さし迫つた具体的な危険の発生が要件となる。例えば、争議実行のための扇動文書(アジビラ)を作成するとの基本方針を決定した段階では、未だ危険性が具体化したとはいえず、ビラを印刷、作成した時に扇動の予備すなわち「企て」が成立し、これを集団に配布した時に扇動の実行が成立しよう。ちなみに、大法廷四・二五判決は、全農林労働組合本部から傘下の同組合各県本部あてに発出した「組合員は警職法改悪反対のため、一一月五日は正午出勤の行動に入れ」という趣旨の電報指令並びに文書指令の発出を「あおりの企て」に当たると判示したものであり、そこに扇動企図行為が特定され争議扇動に対する具体的な危険の存在がうかがわれよう。

二公訴事実二1、2の日教組本部の指令伝達による「あおり」の成否

1検察官の主張とその問題点

検察官は、日教組が岩教組に発出した「三・二九電報」は、日教組第五回全国戦術会議でストライキの日程を後日各県に指令するとしていたその指令に当たり、単なる連絡ではなく、ストライキの実施日を確定的に定め、組合員にその日にスト決行をすべき決意を固めさせてスト体制を確立することを求める趣旨のものであるし、「四・九電話」指令はその内容自体からストライキの実施を命じたものであるから、これらの指令伝達はいずれも「あおり」に該当する旨主張し、これらのあおり行為の捉え方につき、「日教組中央執行委員長の発した指令が岩教組本部に届き、支部を経て傘下組合員に到達するという過程において、最後の被あおり者に到達した時点で実行行為が行われ、それ以前の段階はすべて共謀であると、そのように検察官は考えているのではない。日教組委員長の指令発出行為も実行行為であり、これを岩教組本部が受けて支部に伝達する行為もまた実行行為であり、実行行為の過程で次々と共謀者が広がつていくという形態である。従つて、被告人も実行行為者であり、右指令を各支部に伝達したのは被告人である。」と釈明(第三回公判)している。そして、前記のような共謀形態を主張している点を併せると、検察官は、指令伝達のあおりの実行者は、発出した日教組本部役員からこれと共謀関係に立つ被告人を含む岩教組本部役員、これらと伝達共謀に立つ支部役員等のすべてを含む旨主張していると解される。

これに対し、弁護人は、「日教組発出の“三・二九電報”及び“四・九電話”は岩教組本部では阿部書記長が受け、その判断のみで下部へ伝達したもので、検察官の主張するような共謀は存在しないし、被告人がその指令伝達の実行者であつた事実もない。“三・二九電報”は、第五回全国戦術会議で決定したストライキの予定に変更がないという意味の日時連絡であり、“四・九電話”連絡も、当時ストライキの直前で、中止指令がなければストライキに突入する、という体制にあり、スト中止の見込みがないことを連絡したもので突入指令というものではない。右電報、電話連絡当時は、岩教組のストライキ実施の組織体制が確立し、岩教組全体としてもストライキ突入の決意を固めていたものであるから、いずれにしてもこれらがストライキの原動力性を有するものとはいえず“あおり”に該当するものではない。」旨主張する。

そこで検察宮の主張する事実とあおり行為の解釈の当否について、以下に検討する。

2電報、電話指令発出とその経緯

昭和四九年四月一一日のストライキにつき、指令発出側のいわば扇動者側に立つ日教組本部と、これをうけたいわば被扇動者側に立つ岩教組組合員とが、どのようにスト体制を組み、対応して来たかの詳細については、判示第二の各項に認定したとおりであるが、これを要約し、再構成して見るに、

日教組は、七三春闘を経た後、

(一) 昭和四八年一〇月の第八八回中央委員会で、七四春闘の検討に入り、ストライキを行うことの概略を決定し、同年一二月の第四回全国戦術会議で、ストライキを含む七四春闘の構想を討議し、

(二) 昭和四九年二月の第四四回臨時大会で、七四春闘を中心とする闘争推進に関する件の可決決定をし、「たたかいの重点」によつて闘争目標と共に官民一体の統一ストライキを組織することを定め、「具体的なたたかいの進め方」によつて、四月中旬に第一波二時間、第二波全一日のストライキを行うこと、統一闘争に関する指令権を中央闘争委員長に委譲すること、各県教組単位で批准投票を行い、過半数の賛成を得た県教組がストライキに突入すること、本部は三月一九日の全国戦術会議の確認を経て指令権を発動すること等を明らかにし、

(三) 同年三月一九日の第五回全国戦術会議で、各県教組の批准投票の結果を集約してスト参加の二五県教組を確認し、春闘共闘の決定に基づく公務員共闘の統一闘争として、ストライキの第一波は四月一一日全一日、第二波は同月一三日早朝二時間と予定し、最終決定は三月二七日の春闘共闘戦術委員会における決定を待つこととし、併せて槇枝委員長が指令権を発動する旨宣言し、

(四) 同年三月二九日(予定の二七日が変更される。)の春闘共闘戦術委員会で、先の予定どおりのストライキ日程が確定されたことにより、岩教組宛てに電報指令(「三・二九電報」)を発出し、

(五) 同年四月九日、ストライキは避け難いとの判断のもとに、岩教組に電話連絡(「四・九電話」)をなし

たものである。

以上の議事の結果や決定等は、その都度傘下の県教組を通じ、各組合員に知らされていたことは前示のとおりである。

他方、岩教組は、岩手県の教育条件、教育環境が不良であつたことに加え、インフレによる現場の経済状況が悪化した情況のもとで、

(六) 七三春闘後の昭和四八年一二月の第四回中央委員会で、七四春闘体制確立の構想を決定したが、同月末の県教委による七三春闘スト参加者全員に対する戒告処分が組合員の七四春闘闘争への参加決意に大きな影響を与えるに至り、

(七) 昭和四九年二月の第五回中央委員会で、第四四回日教組臨時大会にのぞむにあたり、日教組の機関決定、指令に基づき全一日のストライキを組織することの大綱を決定し、同月二六、二七日の拡大闘争委員会で右日教組臨時大会の決定(前記(二))を確認し、下部組織に決定内容に基づく指示を送付し、

(八) 右臨時大会の決定確認を受け、同年三月九日から一六日にかけ、全組合員による批准投票を行い、六二%強の賛成を得てその結果を日教組本部に報告し、ここに岩教組が統一ストライキに参加することが決定され、

(九) 同年三月二一日の第六回中央委員会で、日教組第五回全国戦術会議の決定事項(前記(三))を報告し、「当面の闘争推進に関する件」等を可決、決定し、

(一〇) 同年三月二二日の支部長、書記長会議の会合で、四月一一日全一日、同月一三日早朝二時間と予定されるスト日程を各支部、分会に連絡し

たもので、これらにより、ここに岩教組組合員が、スト日程を確定し、ストライキへ向けての準備にとりかかり、春闘共闘戦術委員会の決定に基づく日教組からの指令を待つ状態となつた。

以上を要するに、日教組本部の企画、指導による七四春闘と統一ストライキの構想が次第に具体化し、ストライキの日程が確定し、他方、批准投票による賛成多数によつて、ストライキ参加を決定していた岩教組においては、日教組からの連絡、指令を待つてストライキに突入する体制を固めており、かような背景のもとに、「三・二九電報」「四・九電話」指令が発出されたものである。

なお、被告人は、岩教組の委員長として、日教組、岩教組間の前示(一)ないし(一〇)を含む各種組合活動において、いずれも委員長としての通常の業務活動を行つた以外、格別に積極的な争議指導行為をなした形跡は認められない。

3「三・二九電報」指令の伝達について

まず、日教組が発出した「三・二九電報」とこれを受けた岩教組本部が支部、分会を通じて右指令を「三・三〇電報」によつて組合員に伝達した行為が、「あおり」に該当する扇動性を有するか否かについて検討する。

前記の経緯の示すとおり、「三・二九電報」は、日教組から岩教組に対し、先に委譲された指令権を行使し、ストライキの日程を具体的に確定した旨の連絡であり、右の指令の発出は、三月一九日の第五回全国戦術会議で予定され、岩教組の同月二一日の第六回中央委員会でこれが報告され、組合員にとつても確認ずみのものであつた。少くとも批准投票を経てストライキ参加を決定していた岩教組にとつても、「三・二九電報」が右の意味でのスト日程確定の連絡文書であつたことは疑いがない。このことは、これを受けた岩教組が「三・三〇電報」によつて下部へ伝達した電文が“シユントウキヨウトウ、コウムインキヨウトウノセンジユツケツテイヲウケ、ニツキヨウソノストライキハイチハ、四、一一ヒゼンイチニチ……トケツテイシタ」ホンブ”とあるように、日教組の指令内容をそのまま伝えた内容であつたことによつても裏書きされるであろう。「三・二九電報」が、日教組から岩教組を含む各県教組に対してそれまでの経過を無視した一方的な命令伝達であつたのではなく、むしろその指令発出は岩教組本部と傘下の組合員において予想されていたものであつた。右電報には、日時の連絡の外に、「各組織は闘争体制確立に全力をあげよ。」との文言が含まれていたが、「三・三〇電報」ではその文言が除かれているばかりか、中小路証言によれば、右の意味は、当局からスト参加組合員に対する様々な妨害工作が見られた時期であつたから、組合員の意思統一を常にはかりながら連帯行動を強化するため、組織として努力してもらいたいという趣旨であつたというのであり、組合員に対し積極的、具体的な説得慫慂活動等を促したものとは認められない。

そうすると、「三・二九電報」発出とその伝達がストライキに対する原動力となるような扇動行為に当たるかについては疑問の余地なしとしない。しかしながら、他方、右電報が指令権を有する日教組本部の発出にかかるものであり、教育新聞(三月二二日付、同月二九日、四月二日付)には、「……各県に指令することになつた。」「……全国に指令しました。」「……ストを決行することを決め各県に指令した。」旨の記載があること、右電報発出が文字どおりの指令とはいえなくとも、スト決行を決定し、その日時を確定した旨の連絡であつたこと等にかんがみると、右指令内容は、これを受けた組合員をしてストライキを行うことの勢を一段と高めるものと評価することも可能であろう。

そこで次に、右電報指令伝達に関し、被告人の共謀、実行行為責任の成否について検討するに、検察官は、前示のように、右電報指令伝達の共同謀議を主張し、三月二九日に岩教組本部で、役員が日教組指令を受けて傘下組合員に伝達することを会議において決定した旨主張し、そのような訴因の構成のもとで本件の審理がすすめられて来たものである。

しかしながら、検察官が立証段階で提出し、かつ論告等で挙示する全証拠によつても、岩教組本部の被告人を含む役員が、「三・二九電報」の取扱い方について協議したとか会議を開いて下部へ伝達のための討議、決定を経たというような事実は認められず、「三・三〇電報」の発出についても、被告人が自らこれを指示し又はことさらに他の役員を介して発出させたような事実を認めるに足りる証拠はない。

この点に関しては、検察官も援用する阿部証言によると、「三・二九電報」は被告人の目に触れていると思われるが、その内容がそれまでの機関決定や執行委員会での確認と全く同じものであつたため、中央委員会での協議や被告人との相談を経ることなしに、阿部書記長自身がその職務として、翌日、岩教組本部名で「三・三〇電報」を多くの各支部宛てに打つたと認められ、右認定を左右する証拠はない。そもそも前示の経緯のとおり、「三・二九電報」は予定されたスト日程の正式決定を伝え、「三・三〇電報」の内容はそれを取り継いだものであり、日教組からの電報指令をうけた岩教組本部としては、特段の協議を経たり、改めて機関決定の手続を踏んだりしなくとも、右指令を書記長ら事務レベルで下部に伝達したとしても不都合のないものであつたと認められる。

4「四・九電話」指令の伝達について

まず、日教組が発出した「四・九電話」とこれを受けた岩教組本部が下部組織を通じ、「四・九電報」によつて組合員に伝達した行為が、「あおり」に該当する扇動性を有するか否かについて検討する。

前記の経緯の示すとおり、日教組の統一ストライキの指導体制のもとで、岩教組がこれに参加する体制を固め、スト決行に向けての諸準備にとりかかつていたと認められ、中小路証言のとおり、四月一一日のストライキを二日後にひかえた四月九日の時点では、ストライキを背景としての中央交渉の進展が最大の関心事であつたと認められ、「四・九電話」も中央交渉が難航しており、ストライキは中止されず、その突入は避け難い状況にあることを連絡したものと解される。このことは、これを受けた岩教組が、「四・九電報」によつて下部へ伝達した電文が“ニツキヨウソカラノデンワシレイ、シユントウキヨウトウ、コウムインキヨウトウノコウシヨウワセイイアルカイトウナシ、カクケンワヨテイドウリ……ストライキニトツニユウセヨ」ニツキヨウソ、ナオゲンザイチユウオウコウシヨウチユウデアリ……”とあるように、日教組の指令をそのまま伝達したものであり、「ストライキに突入せよ」との文言も以上の経緯と「なお現在中央交渉中であり、内容は電報で知らせる」との電文を併せると、電話、電報指令の実質は、中央交渉の状況を各支部に連絡し、ひいては予定どおりのスト突入体制に変化がないことを示したものと解される。中小路証言によれば、日教組では、四月九日当日は槇枝委員長も中小路書記長も本部に不在であり、そのころ中央交渉の状況について各県教組から頻繁に問い合わせがあつたことから、本部に残留していた田中書記次長や中央執行委員の方で、中央交渉の状況からストライキ突入は間違いない、ということを適宜各県教組に流すことを決めたものであつた、というのである。

そうすると、「四・九電話」発出とその伝達もストライキに対する原動力となるような扇動行為に当たるかについて疑問の余地なしとしないが、スト突入ないし中止についての指令権を有する日教組本部の発出にかかるものであり、その時期、「スト突入せよ」の文言等にかんがみると、その指令伝達は、これを受けた組合員をしてストライキを行うことの勢を一段と高めたものと評価する余地も十分存するものと思われる。

そこで次に、右電話指令伝達に関し、被告人の共謀、実行行為責任の成否について検討するに、検察官は、「四・九電話」を受けた被告人らが四月九日岩教組本部における会議の場において傘下組合員への伝達方を共謀した旨主張し、そのような訴因の構成のもとで本件の審理がすすめられて来たものである。

しかしながら、検察官が立証段階で提出し、かつ論告等で挙示する全証拠によつても、右のような会議が開催されたことや被告人を含む岩教組本部役員による協議等が行われたこと、支部役員との伝達方に関する具体的な共謀が存在したこと等を認めるに足りるものはなく、被告人が文字どおり直接指示等の関与をした事実も認められない。

この点に関し、阿部証言によると、四月九日に阿部書記長が日教組本部から、「交渉の妥結の見通しは非常に暗いという判断で四・一一は決行せざるを得ない。」という内容の電話を受け、同書記長は、そのころスト前日の対応をも含め、各支部に何らかの連絡をしなければならないと思つていたことから、書記長としての判断で、ストライキの中止状況にないことを各支部に連絡するため、本部からの電話の趣旨により四・九電報を発したと認められ、右認定を左右する証拠はない。

5被告人の指令伝達に関する機関業務責任とあおり行為責任について

日教組本部から発出された「三・二九電報」「四・九電話」の各指令とその伝達が地公法六一条四号の「あおり」行為性を有するとしても、伝達に関与した者のうちなにびとがあおり行為責任を問われるかについては、先に説示したとおり、現実にその者が原動力となるような役割を果し、真に行為の主体となるべき者に限られる。

右電報、電話指令とその伝達、これに関する被告人の加担の態様はこれまでに認定したとおりであり、(イ)指令の内容、発出時期の発案、企画、決定に関する一切は、日教組本部の側にその権限が委ねられ、(ロ)指令伝達の受け手で争議参加集団の岩教組組合員においては、ストライキ参加を決定し、日教組第五回全国戦術会議の決定を受けてその確認作業を終え、委譲した指令権に基づく指令の伝達を待つ体制を確立させていたこと、(ハ)日教組から岩教組本部に発出された指令は、このような両者の間に形成されていた合意の紐帯のもとに、機関の通常のルートを通じてなされたこと、(ニ)右伝達過程において、被告人はもとより岩教組本部役員が特段の意思をもつて介入し、又は協議等を重ねた事実はなかつたこと、の諸事情が認められる。そうすると、各指令伝達にあおり行為性が認められるとしても、その行為主体は、扇動の中核、支柱となつた指令発出の原点に立つ日教組本部側に求められ、岩教組本部、支部、分会の役員が機関の業務としてなした伝達関与行為は、争議参加者である組合員に対する中間伝達的な所為に過ぎず、これを目して原動力あるあおり行為とは認めがたいことに帰する。

もつとも、上部から指令を受けた中間機関が、これを下部に伝達するに当たり、上部又は下部役員と共同謀議(単なる伝達関与ではない。)をし、又は中間機関を構成する役員間において相互に協議し、その協議決定等に基づいて指令を伝達したような場合には、その共謀ないし協議等を根拠として、かかる中間的伝達関与者も扇動行為者としての刑責を免れないであろう。本件において、検察官もかような見解を前提としたのではないかと推察されるが、その主張する事前共謀、岩教組本部役員間の共謀、伝達共謀等の存在に関する立証がないことは前示のとおりである。

もとより、被告人は、岩教組委員長として、書記長ら役員がなした日教組本部からの指令の受け取りと岩教組本部として支部、分会への指令伝達について、当然、代表ないし業務執行機関としての責任者の地位にある。従つて、本件の日教組からの各指令伝達について、自ら直接関与しなくとも伝達責任者ということができるが、それは機関としての業務責任を負うという意味に過ぎず、あおり行為者としての刑事責任は、当該扇動行為の主体を刑事罰の対象とする故意責任に外ならないから、右指令伝達に関する特段の共謀ないし実行関与と故意に関する証明がないか不十分である本件においては、被告人の地位に着目したとしても、被告人にあおり行為責任を帰せしめることはできないものといわざるを得ない。検察官のあおり行為に関する主張が、組合組織内における指令ないし扇動文書の伝達をもつて、共謀ないし実行行為の成立をたやすく推認し又は機関たる地位にあるが故に行為責任を帰せしめようとするものであるならば、それはあおり行為概念をあまりにも拡大解釈し、伝達に関与したもろもろの組合幹部の刑責を問うことに帰着する不当な結果をもたらすもので、かかる解釈には到底賛同することができない。

第六結論

以上を要するに、本件公訴事実中一については、「あおりの企て」の行為に関する事実証明が不十分であり、同二1、2については、被告人が日教組の指令をなしたことにつき共謀ないしあおりの行為の主体となるべきことに関する事実証明が不十分であるといわざるを得ず、若しくは公訴事実が地公法六一条四号の「あおりの企て」ないし「あおり」の意義を不当に拡大解釈した前提に立つて構成された疑いがあり、いずれにしても、本件公訴事実は犯罪の証明がないものであるから、刑事訴訟法三三六条により無罪の言い渡しをする。

よつて、主文のとおり判決する。

(小島建彦 森本翅充 松嶋敏明)

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